○牛久市土地区画整理事業助成規則

平成6年12月13日

規則第27号

土地区画整理組合助成に関する規則(昭和46年規則第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者及び施行しようとする者(以下「施行者等」という。)に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共施設 道路、公園、広場、河川及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第67条に規定する施設をいう。

(2) 施行地区 事業を施行する土地の区域及び施行しようとする土地の区域をいう。

(3) 公共用地 施行地区内の公共施設の用に供する土地をいう。

(助成要件)

第3条 この規則により助成を受けることのできる事業は、次の各号に該当するものとする。

(1) 市街化区域において施行する事業で、その施行面積が5ヘクタール以上であること。

(2) 市街化区域において施行する事業で、その施行面積が1ヘクタール以上で施行地区内の土地の形状又は利用状況により、市長が特に必要と認めたものとする。

(助成の範囲)

第4条 この規則による助成は、施行者等の申請に基づき予算の範囲内において次の助成を行うことができる。

(1) 事業施行の準備又は施行のために必要な調査、測量及び設計等事業認可までに要する費用

(2) 施行地区内に都市計画街路(都市計画法第11条及び第15条の規定により計画決定を受けた道路をいう。)が含まれる場合には、当該地区内に係る街路事業費相当額

(3) 施行地区内の幅員9メートル以上の道路で6メートルを超える部分の用地取得費に相当する額。ただし、用地費相当額は、助成の申請を提出した時の適正な価格とする。

(4) 施行地区の面積の3パーセント以上の公園で3パーセントを超える部分の用地取得費に相当する額。ただし、用地費相当額は、助成の申請を提出した時の適正な価格とする。

(5) 施行地区内に調整池を設ける必要がある場合又は流末排水路を整備する場合で施行地区外の排水路を併せて整備する場合は、施行地区外の排水面積又は排水流量により算出される工事費に相当する額

(6) 施行地区内の道路機能を維持するために、地区外との接続道路を併せて整備する必要がある場合で、市にかわって整備するときは地区外道路部分の用地費、補償費及び工事費に相当する額

(7) その他、関連施設の整備に係る事業で市長が特に必要と認めたものとする。

(助成の申請)

第5条 前条第1号に規定する助成を受けようとする施行者等は、土地区画整理事業助成申請書(様式第1号)に次の第1号及び第2号を、前条第2号から第7号までに規定する助成を受けようとする施行者等は、土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第2号)に次の第1号から第6号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 施行地区の位置図

(2) 施行地区の区域図

(3) 事業認可書の写し

(4) 組合の定款等

(5) 事業計画書

(6) 補助金交付申請額の内訳書

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して助成の可否を決定し、第4条第1号にあっては、土地区画整理事業助成決定通知書(様式第3号)を、第4条第2号から第7号までについては、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により施行者等に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第7条 前条の規定により通知を受けた施行者等は、第4条に規定する事業内容を変更若しくは中止又は廃止しようとする場合には、土地区画整理事業助成(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出して承認を得なければならない。

(事業計画変更等の承認、不承認)

第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、事業計画変更等の承認又は不承認を決定し、土地区画整理事業助成変更等(承認・不承認)通知書(様式第6号)により、当該施行者等に通知するものとする。

(事業着手及び竣工の届出義務)

第9条 助成金の交付の決定を受けた施行者等は、事業に着手したとき及び事業が完了したときは、土地区画整理事業助成に係る着手届(様式第7号)又は土地区画整理事業助成に係る竣工届(様式第8号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(助成金の交付時期)

第10条 助成金は、事業の完成後竣工検査を経て交付する。

(助成の取消し及び助成金の返還)

第11条 市長は、施行者等が次の各号の一に該当するときは、助成を取消し又は既に交付した助成金を返還しなければならない。

(1) 第5条の申請に虚偽があったとき。

(2) 施行認可後、理由なく1年を経過しても事業に着手しないとき。

(3) 正当な理由がなく予定期間内に工事が完了しないとき。

(4) 法令の規定により施行の許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか市長において適当でないと認めるとき。

(助成に伴う市長の監査等)

第12条 市長は、助成の決定を受けた施行者等に対し、必要と認めたときは出納及び帳簿の監査並びに工事及び施設の検査をすることができる。

(決算書提出義務)

第13条 第6条の決定通知書を受けた施行者等は、事業年度経過後2月以内に当該年度の収支決算書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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牛久市土地区画整理事業助成規則

平成6年12月13日 規則第27号

(平成10年2月6日施行)