○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月28日

規則第22号

(許可の申請)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物等許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)及び建物等許可通知書(様式第2号。以下「許可通知書」という。)各1通を、当該土地区画整理事業の施行者を経由して茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき、市長に提出しなければならない。

2 許可申請書及び許可通知書には、次の表の区分に従い図書を各1部添えるものとする。

申請の種類

添付図書

明示すべき事項

土地の形質の変更

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

土地平面図

縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員

土地断面図

縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等

建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、供給管の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

建築物等平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途

土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員

(許可の表示)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「実施者」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第3号)を表示しなければならない。

(完了の検査)

第3条 実施者は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第43号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年22号・21年14号〕)

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土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則

平成12年3月28日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成12年3月28日 規則第22号
平成13年8月31日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第14号