○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則
平成12年3月28日
規則第22号
2 許可申請書及び許可通知書には、次の表の区分に従い図書を各1部添えるものとする。
申請の種類 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
土地の形質の変更 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
土地平面図 | 縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員 | |
土地断面図 | 縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等 | |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、供給管の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
建築物等平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途 | |
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員 |
(許可の表示)
第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「実施者」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第3号)を表示しなければならない。
(完了の検査)
第3条 実施者は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成13年規則43号・18年16号・19年22号・21年14号〕)