○市街化調整区域における開発行為等に関する違反事務処理要領

平成22年9月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、市街化調整区域において都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反して行った開発行為、建築物の建築及び用途の変更並びに特定工作物の建設(以下「違反行為」という。)に関し、法第81条第1項の規定による監督処分その他の違反是正のための措置(以下「違反処理」と総称する。)を行うための事務手続を定めることにより、違反処理が定型的及び迅速かつ効果的に行われるようにし、もって適正な都市計画制限が確保されることを目的とする。

(違反処理の体制及び連携)

第2条 本市において行う違反処理は、許可事案における水準と同一水準の立地的及び技術的判断に基づいて、全般的に均衡のとれた是正のための行政指導、監督処分等を行うものとする。

2 違反行為が、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反している場合には、茨城県県南県民センター建築指導課(以下「県南県民センター」という。)に通知するとともに、その後も緊密な連携を保つものとする。

3 違反行為が、建築基準法のほか、農地法(昭和27年法律第229号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、森林法(昭和26年法律第249号)、自然公園法(昭和32年法律第161号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、建設業法(昭和24年法律第100号)、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)(以下「土地利用関係法令等」という。)にも抵触すると思料されるときは、当該法令所管課等と密接な連絡をとり、当該法令主管課等の行うべき処分又は是正指導と、法的性質上可能な範囲において並行して違反処理を進めるよう努めるものとし、それぞれの処理の時機及び処理の実体的内容において均衡を失することのないよう配慮するものとする。

4 違反行為の程度が重大なもの若しくは悪質なもの、又は事案の調査、処理の円滑な遂行が妨げられるおそれのあるもの、若しくはその遂行のために効果的と思われるもの等については、警察等と連絡をとり、協力して違反処理を行うものとする。

(違反行為に関する調査等)

第3条 違反行為に関する調査は、職員による巡回、県南県民センターからの通報及び市民からの通報等により速やかに開始し、報告書(様式第1号)を作成するものとする。

2 違反行為と思料される事案については、必ず現地を調査し、その状況を確認するものとし、写真に記録するものとする。

3 現地調査に当たっては、開発行為等現地調査書(様式第2号)により調査を行うものとし、当該調査を実施する場合には、法第82条第2項に規定する身分を示す証明書を携帯しなければならない。

4 現地調査の結果、違反が明確となった場合は工事停止(様式第3号)又は使用禁止(様式第4号)の文書を当該違反地の見やすい場所に掲示するとともに、必要な指示をするものとし、その措置状況について写真(撮影場所及び年月日が明確なもの)により記録するものとする。この場合において、緊急に指示する必要がある場合は、防災措置の指示を併せて行うものとする。

5 違反していることが明確な事案又は違反の疑いがある事案については、当該違反行為をした者及びその関係者に対して、通知書(様式第5号)により、本市への出頭を求め、違反行為について事情を聴取するものとする。

6 違反行為の調査に際しては、当該関係法令所管課等(関係特定行政庁を含む。)と連絡調整のうえ、当該行為の建築基準法及び土地利用関係法令等に関する違反の有無を併せて把握するよう努めるものとする。

7 違反行為に関する調査に着手したときは、開発行為等違反処理台帳(様式第6号)に記入するとともに、事案ごとに違反処理記録簿(様式第7号)を調製し、関係資料を添付するものとする。

(是正のための行政指導)

第4条 違反行為に係る建築物の用途、規模若しくは構造若しくは開発行為の内容又は違反行為の態様等を総合的に勘案して、違反行為をした者が早期に自主的に是正することを期待することができ、かつ、その是正のための期間の猶予を与える余地のあるものについては、是正計画書を徴するものとする。

2 是正計画書の提出がないものその他勧告をすることが適当と思料するものについては、違反行為をした者等に対して、文書をもって、是正すべき旨の勧告をするものとする。この場合において、違反行為が、法の規定による許可を受けたものに係る場合には、法第80条第1項の規定に基づく勧告をするものとする。

3 是正計画書を徴したもの及び是正の勧告をしたものについては、県南県民センターの協力を得て、その履行の状況を監視するものとし、履行の意思が認められないもの又は履行が不十分なものに対しては、速やかに監督処分を行うものとする。

(監督処分等)

第5条 違反行為に係る事案で、都市計画の観点から早期に、かつ、確実に是正される必要があるもの、又は是正のための行政指導に従わないものに対しては、遅滞なく法第81条第1項の規定に基づく監督処分を行うものとする。

2 監督処分をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号)牛久市行政手続条例(平成8年条例第1号)及び行政手続法又は牛久市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第2号)の規定により、当該監督処分の名あて人となるべき者について、聴聞又は弁明の機会の付与のための手続き(以下「意見陳述のための手続き」という。)を執らなければならない。この場合において、その手続きの区分は、次のとおりとする。

(1) 聴聞 許可、認可又は承認を取り消す処分をしようとするとき。

(2) 弁明の機会の付与 許可、認可又は承認の取り消し以外の処分をしようとするとき。ただし、聴聞を行うことが相当と認めるときは、聴聞を行うことができる。

3 違反行為をした者に対しては、意見陳述のための手続きを行った後、違反の内容及び程度等の諸事情を勘案して、法第81条第1項の規定に基づく監督処分を行うものとする。この場合において、監督処分は、令達文書により行うものとし、茨城県開発審査会に対する審査請求制度の教示をしなければならない。

4 法第29条第1項の規定に違反した者に対して監督処分を行ったときは、違反行為に係る開発区域内の土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう、法第81条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを添えて、水道事業者等に、供給の承諾保留に係る要請書(様式第8号)により要請するものとする。

5 法第81条第1項の規定による命令をした場合には、都市計画法による命令の公示(牛久市都市計画法施行細則(平成22年規則第31号)様式第26号)を設置するとともに、その旨を公告するものとする。この場合において、前項に規定する水道事業者等への供給保留の要請をした場合は、その旨も記載するものとする。

6 監督処分を行ったときは、県南県民センター及び関係法令所管課等に通知するとともに、指導監督の継続を依頼するものとする。

7 監督処分を行ったときは、県南県民センターの協力を得て、命令の履行状況について監視を続けるものとし、適時履行を促すための指導を行うものとする。この場合において、命令がその期限内に履行されないときは、都市計画法違反に対する措置命令履行勧告書(様式第9号)により、速やかに履行すべき旨の勧告をするものとする。

(告発)

第6条 違反の程度が重大で、かつ、反社会性の強い悪質な事案であって、違反行為の状況から行為者に対する制裁及び社会的責任の追及が相当と思料されるものについては、法の尊厳を守り、違反行為者に反省の機会を与えるため、告発するものとする。

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

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市街化調整区域における開発行為等に関する違反事務処理要領

平成22年9月22日 訓令第3号

(平成22年10月1日施行)