○牛久市都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成25年8月12日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)の規定に基づき、牛久市の都市再生整備推進法人(以下「推進法人という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第73条第1項の規定による推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市都市再生整備推進法人指定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 事務所の所在地及び組織図、事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 過去のまちづくり活動の実績を記載した書面

(8) 活動地域を示す図面

(9) 法第74条に規定する業務に関する計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となると市長が認めた書類

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第73条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定することができる。

(1) まちづくりの推進を活動目的としていること。

(2) 申請者又は当該申請者の母体となっている組織に、まちづくり活動の実績があること。

(3) 牛久市内に事務所を有し、牛久市都市計画マスタープランで定める中心市街地又は地域生活圏内で活動を行っていること。

(4) 法第74条の規定による推進法人の業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制、人員体制及び必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5) 関係する行政機関、活動する地域内における申請者以外の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。

2 市長は、申請者を推進法人として指定した場合は、牛久市都市再生整備推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第73条第2項の規定により公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条 推進法人は、法第73条第3項の規定による変更の届出を行う場合は、牛久市都市再生整備推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとし、市長は、当該届出があったときは、法第73条第4項の規定により公示するものとする。

2 推進法人は、その業務内容を変更しようとするときは、あらかじめ牛久市都市再生整備推進法人業務変更届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

3 市長は、法第76条第1項の規定により、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告させることができる。

(改善命令)

第6条 市長は、法第76条第2項の規定により、業務を適正かつ確実に実施していないと認めた場合は、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第7条 市長は、法第76条第3項の規定により、前条の規定による命令に違反した場合は、第3条の規定による指定を取り消すことができる。この場合においては、法第76条第4項の規定により公示するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づき聴聞を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市都市再生整備推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成25年8月12日 告示第135号

(平成25年8月12日施行)