○牛久市都市計画法第53条及び第65条許可事務に係る事務処理要綱
平成22年9月22日
告示第182号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 法第53条関係(第3条―第11条)
第3章 法第65条関係(第12条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により権限を移譲された、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第53条及び第65条に規定する建築等の許可に係る事務を処理するうえで必要な事項を定めることにより、当該事務処理の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、法第4条各項及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条各号の規定に基づき、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 政令 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)をいう。
(2) 都市計画 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、法第2章の規定に従い定められたものをいう。
(3) 都市計画施設 都市計画において定められた法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
(4) 市街地開発事業 法第12条第1項各号に掲げる事業をいう。
(5) 都市計画事業 法で定めるところにより法第59条の規定による認可又は承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
(6) 建築物 建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 建築 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。
(8) 主要構造部 建築基準法第2条第5号に定めるものをいう。
第2章 法第53条関係
(法第53条許可の申請者)
第3条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築しようとする者は、許可を受けなければならない。
(適用除外)
第4条 次に掲げる行為については、許可を受けることを要しない。
(1) 政令第37条で定める軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(3) 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令第37条の2で定める行為
(4) 法第11条第3項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
(5) 法第12条の11に規定する都市計画施設である道路の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であって、当該都市計画施設である道路を整備するうえで著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令第37条の3で定めるもの
(法第53条許可の申請書等)
第5条 許可の申請は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第39条に規定する許可申請書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 委任状(代理人による許可申請の場合に限る。)
(2) 位置図(1/10,000の都市計画図に限る。)
(3) 土地の公図の写し(申請地を明示すること。)
(4) 都市計画施設の計画線が入った図面(縮尺1/500以上のものに限る。)
(5) 配置図(建物と敷地の位置関係を示すものであって、縮尺1/500以上のものに限る。)
(6) 建築物平面図(建物の間取り等を示すものであって、縮尺1/200以上のものに限る。)
(7) 建築物立面図(建物の階数等2面以上を示すものであって、縮尺1/200以上のものに限る。)
(8) 建築物断面図(建物の断面を2面以上示すものであって、縮尺1/200以上のものに限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、許可事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの
2 許可申請処理台帳は、年度ごとに作成し、管理するものとする。
(法第53条許可申請の審査)
第7条 市長は、都市計画決定を行った際の計画図(1/2500)により、都市計画施設の区域の内外の判断をし、法第54条に規定する許可の基準を満たしているものについては、これを許可する。
2 市長は、審査に際し、添付図書以外に特に必要があると認める場合は、申請者に対し当該必要と認められる図書を提出するよう求めることができる。
3 申請書の補正に関しては、次のとおりとする。
(1) 申請書等に不足又は不備があった場合は、申請書等補正指示書(様式第3号)により申請者に対し補正を求めるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、軽易なもの又は内容が複雑なものについては、口頭又は面接により指示するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、現地を確認するものとする。
(法第53条許可申請の決裁及び保存)
第8条 決裁及び保存に係る事項については、次のとおりとする。
(1) 審査終了後、直ちに起案し、及び決裁を受けること。
(2) 前号の規定による決裁を受けた後、法第53条許可申請処理台帳に必要な事項を追加で記入すること。
(3) 都市計画施設の区域に係る申請書の保存は、永年保存とすること。
(4) 市街地開発事業の施行区域に係る申請書の保存は、当該申請に係る事業の完了までとし、当該事業完了期間を考慮したうえ、法第53条許可主管課長が適宜判断すること。この場合において、法第53条の制限は、都市計画施設においては事業完了後も適用されることになっているのに対し、市街地開発事業においては事業完了までとされていることに留意すること。
(法第53条許可等の通知)
第9条 市長は、第7条の規定による審査を行った後、速やかに許可書(様式第4号)又は不許可通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、法第55条で指定した区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。)の事業予定地内において行われる建築物の建築に係る法第53条の規定による許可の申請に対して不許可の通知を行うときは、不許可申請書に、法第56条第1項の規定に基づき茨城県知事(法第55条第4項の規定により土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者)に対し当該土地の買取りを申し出ることができる旨を付記して通知するものとする。
(法第53条許可に要する事務処理日数)
第10条 第6条から前条までに規定する事務の処理に要する日数は、補正に係る日数及び牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に定める休日を除き、概ね12日とする。
(法第53条許可申請書等の取下げ)
第11条 申請書等の取下げは、許可申請取下届(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の規定による取下げを受け付けたときは、申請処理台帳にその旨を記載するとともに、申請書の表紙に「取下げ」と赤字で記入し、その写しを当該取下げ書とともに保管するものとする。
第3章 法第65条関係
(法第65条許可の申請者)
第12条 事業認可の告示又は新たな事業地の編入に係る事業計画の変更の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、又は政令第40条で定める設置、堆積の制限を受ける物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、許可を受けなければならない。
(法第65条許可の申請書等)
第13条 許可の申請は、許可申請書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 委任状(代理人による許可申請の場合に限る。)
(2) 位置図(1/10,000の都市計画図に限る。)
(3) 土地の公図の写し(申請地を明示すること。)
(4) 配置図又は土地の計画平面図(縮尺1/500以上のものに限る。)
(5) 土地の縦横断図(土地の形質の変更を行う場合に限り、縮尺1/200以上のものに限る。)
(6) 建築物又は工作物の構造図(縮尺1/200以上のものに限る。)
(7) 区域、高さ及び形状を表した図(土砂等の堆積を行う場合に限り、縮尺1/200以上のものに限る。)
(8) 重量計算書(物件の設置又は体積を行う場合に限る。)
(9) 前各号に掲げるもののほか、許可事項の審査の参考となる図書として市長が指示するもの
(法第65条許可申請の審査)
第15条 市長は、第12条の規定による許可に係る申請を受けたときは、法第65条の趣旨及び規定に基づきこれを審査し、許可又は不許可の決定を行うものとする。
2 第12条の規定による申請に係る文書は、当該申請に係る事業が完了するまで保存するものとする。
(法第65条許可に要する事務処理日数)
第18条 第14条から前条までの規定に定める事務の処理に要する日数は、補正に係る日数及び牛久市の休日を定める条例第1条第1項に定める休日を除き、概ね20日とする。
附則
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示66号〕)
(一部改正〔令和5年告示66号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕、一部改正〔令和5年告示66号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕、一部改正〔令和5年告示66号〕)
(一部改正〔令和5年告示66号〕)
(一部改正〔令和5年告示66号〕)
(全部改正〔令和5年告示66号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕、一部改正〔令和5年告示66号〕)
(全部改正〔平成28年告示81号〕、一部改正〔令和5年告示66号〕)