○牛久市都市計画公聴会規則

平成6年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する牛久市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画その他の都市計画の案を作成しようとする場合において、必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

2 公聴会は、都市計画区域ごとに開催する。ただし、当該都市計画の案が隣接する市町村の区域にわたる場合、又は何らかの影響を与えると想定される場合において、市長が必要があると認めるときは、市町村の区域ごとに開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに開催の日時及び場所、作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の概要並びに公述の申出の方法及び期日を公告するものとする。

2 前項の公告は、市庁舎前の掲示場へ掲示するほか、市広報へ搭載して行うものとする。

(公述の申出)

第4条 都市計画案に係る地域の住民その他の利害関係者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会開催日の7日前までにその旨を書面により市長に申し出なければならない。

2 前項の書面には、意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては、所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して意見を述べようとする者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)を記載しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により書面を提出した者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を公平かつ適正に選定するものとする。

2 市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、前項に規定する公述人に対し、発言の順序を定めるとともに、発言時間を制限することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を選定したときは、その旨を公聴会開催の2日前までに、当該公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会の議長は、牛久市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は、公聴会を主宰する。

(公述人の発言)

第7条 公述人は、都市計画案の範囲外にわたって発言してはならない。

2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したときは、その発言を制止し、又は禁止するものとし、当該制止又は禁止に従わないときは、当該公述人の退場を命ずることができる。

(代理人)

第8条 公述人は、代理人をして発言させ、又は文書をもって意見の公述にかえることができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。

(関係職員等の出席)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係職員等の出席を求めて、都市計画案について、その意見を述べさせることができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又はその秩序を乱し、若しくは不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録)

第11条 議長は、公聴会の記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては、その所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過

この規則は、公布の日から施行する。

牛久市都市計画公聴会規則

平成6年12月28日 規則第35号

(平成6年12月28日施行)