○牛久市都市計画審議会条例
昭和44年9月17日
条例第15号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、牛久市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命又は委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会の意見をきいて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月12日から適用する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に牛久市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。