○牛久市都市計画法施行細則

平成22年9月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に、法第30条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては、当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類

(4) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる書類

 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(設計説明書)

第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(様式第2号)

(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(様式第3号)

(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図

(同意書)

第5条 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面は、公共施設の管理者の同意書(様式第4号)によるものとする。ただし、開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係る当該書面については、この限りでない。

2 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は、開発行為同意書(様式第5号)によるものとする。

(設計者の資格申立書)

第6条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には、設計者の資格に関する申立書(様式第6号)を添付しなければならない。

(開発行為の許可又は不許可の通知)

第7条 法第35条第2項の規定による通知は、開発行為(変更)許可書(様式第7号)又は開発行為(変更)不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(変更許可申請等)

第8条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第9号)に、第3条から第6条までに規定する図書等のうち、当該変更に係る事項を説明するものを添付しなければならない。

2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による通知は、開発行為(変更)許可書又は開発行為(変更)不許可通知書により行うものとする。

3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は、開発行為変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(開発行為に係る協議の手続)

第9条 法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発行為に係る協議書(様式第11号)に、次に掲げる図書を添付して市長と協議しなければならない。

(1) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面

(2) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面

(3) 特例協議に係る事業計画説明書(様式第12号)

(4) 特例協議に係る設計説明書(様式第13号)

(5) 開発区域位置図(10,000分の1)

(6) 開発区域図(2,500分の1)

(7) 土地利用計画図

(8) 造成計画平面図及び造成計画断面図

(9) 排水施設計画平面図及び給水施設計画平面図

(10) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(11) 開発区域となるべき土地の土地明細表

(12) その他市長が必要と認める図書

2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとする者は、開発行為に係る変更協議書(様式第14号)に、前項の規定に基づき提出した開発行為に係る協議書に添付した図書等のうち、変更に係るものを添付しなければならない。

3 市長は、前2項の協議に同意する場合は、第1項の協議書の副本にその旨を記載し、提出した者に通知するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議については、市長が別に定めるところによる。

(工事着手の届出)

第10条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に関する工事に着手しようとするときは、工事着手届出書(様式第15号)に工程表(様式第16号)を添付して市長に届け出なければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為にあっては、この限りでない。

(工事完了届出書の添付図書)

第11条 省令第29条に規定する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域の土地の公図の写し

(2) 確定測量図

(3) 土地利用計画図

(4) 給水計画図

(5) 排水計画図

(6) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(7) その他市長が必要と認める図書

(工事完了の公告)

第12条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限等の解除)

第13条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は、建築制限等解除申請書(様式第17号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 土地利用計画図

(2) 排水計画図

(3) 建築物の平面図及び立面図

(4) 管理報告書(工程表)

(5) 防災工事施工状況を示す図面及び写真

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を承認するときは、前項の申請書の副本にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)

第14条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書

(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真

(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は、当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類

(建築物の特例許可の申請)

第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第18号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 土地利用計画図

(4) 建築物平面図及び立面図

(5) 開発区域の土地の公図の写し

(6) 土地の登記事項証明書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、前項の申請書の副本にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第19号)に次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 土地利用計画図

(4) 建築物の平面図及び立面図

(5) 開発区域の土地の公図の写し

(6) 土地の登記事項証明書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、前項の申請書の副本にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

(標識の掲示等)

第17条 開発許可を受けた者は、開発行為(変更)許可済票(様式第20号)を、工事が開始された日から完了する日までの間、当該開発区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 変更許可を受けた者は、開発行為(変更)許可済票を前項の掲示に隣接して掲示しなければならない。

3 開発許可又は変更許可を受けた者は、当該開発行為に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならない。

(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)

第18条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定する図面のほか、第16条第1項第3号第4号及び第7号に掲げる図書を添付しなければならない。

(建築物の新築等の不許可の通知)

第19条 市長は、法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可をしないときは、建築等不許可通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(建築物の新築等に係る協議の手続)

第20条 法第43条第3項の規定による協議を行おうとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(様式第22号)に、省令第34条第2項に規定する図面その他市長が別に定める図書を添付して、市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項の協議が成立したときは、前項の協議書の副本にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、法第43条第3項の規定による協議については、市長が別に定めるところによる。

(承継の届出等)

第21条 法第44条に規定する地位を承継した者は、速やかに、開発行為(建築等)許可承継届出書(様式第23号)に開発許可又は法第43条第1項の許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第24号)に、次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類

(2) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築物若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

3 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、前項の申請書の副本にその旨を記載し、申請者に通知するものとする。

(既存の権利者であることの届出)

第22条 法第34条第13号の規定による届出は、法第34条第13号に規定する既存の権利者であることの届出書(様式第25号)により行うものとする。

(監督処分の標識)

第23条 法第81条第3項の規定により設置する標識は、様式第26号による。

(身分証明書)

第24条 法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第27号による。

(開発登録簿の様式)

第25条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、様式第28号による。

(証明書の交付)

第26条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第29号)に、次に掲げる図書を添付して申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 敷地現況図

(4) 建築物等の平面図及び配置図

(5) 計画の概要を記載した書面

(6) その他市長が必要と認める図書

2 市長が前項の規定による申請に対して交付する証明書は、前項の申請書の副本にその旨を記載し、申請者に交付するものとする。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(一部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(一部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(一部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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(全部改正〔令和4年規則6号〕)

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牛久市都市計画法施行細則

平成22年9月6日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成22年9月6日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第24号
令和4年3月29日 規則第6号