○牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業実施規則

平成20年9月26日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、市内に存する住宅で所有者自らが居住している木造住宅に対し、市が耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施することにより、地震に対する木造住宅の安全性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、木造住宅の安全性の確保及び向上を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法による診断をいう。

(2) 耐震診断士 茨城県木造住宅耐震診断士認定要綱に基づき認定された茨城県木造住宅耐震診断士をいう。

(3) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法又は枠組壁工法で建築された木造住宅をいう。

(一部改正〔平成30年規則15号〕)

(派遣対象木造住宅)

第3条 この規則により耐震診断士の派遣対象となる木造住宅は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内に存する居住を目的とする住宅で、所有者自らが居住している木造住宅であること。

(2) 昭和56年5月31日現在において既に建築されていた木造住宅又は昭和56年5月31日以前の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準で建築された木造住宅であること。

(3) 延べ床面積が30平方メートル以上であること。

(4) 店舗又は事務所等との併用住宅の場合は、住居部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。

(5) 過去にこの規則及び旧牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業実施規則(平成18年規則第49号)に基づく耐震診断を受けていないこと。

(派遣対象者)

第4条 耐震診断士の派遣を受けることができる者は、木造住宅を自らが市内に居住をすることを目的に所有し、現に居住している者で、かつ、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税及び下水道使用料をいう。)を滞納していない者とする。

(申請手続)

第5条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は、牛久市木造住宅耐震診断士派遣申請書兼同意書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を確認し、耐震診断士を派遣することを決定したときは牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書(様式第2号)を、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは牛久市木造住宅耐震診断士不派遣決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知内容に変更が生じたときは、牛久市木造耐震診断士派遣決定(変更)通知書により申請者に通知するものとする。

(耐震診断の辞退)

第7条 申請者が耐震診断士の派遣を辞退しようとするときは、牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書を受領する前にあっては牛久市木造住宅耐震診断士派遣申請取下げ届(様式第4号)により、牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書を受領した後にあっては牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定辞退届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(派遣の取消し)

第8条 市長は、牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書を受領した者(以下「派遣決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による派遣決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により、派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、牛久市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第6号)を派遣決定者に通知するものとする。

(耐震診断士派遣の実施)

第9条 市長は、第6条の規定により、耐震診断士を派遣することを決定したときは、速やかに耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

(結果報告)

第10条 市長は、前条の耐震診断が完了したときは、速やかに牛久市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第7号)により、派遣決定者に報告するものとする。

(派遣決定者への指導)

第11条 市長は、牛久市木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第12条 耐震診断士は、牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業の業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。耐震診断士の登録期間終了後及び登録取消後も同様とする。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣決定者への改修工事又は精密診断のあっ旋等の営業行為

(2) 前号に定めるもののほか、耐震診断士としてふさわしくない行為

(業務委託)

第13条 市長は、この規則に規定する業務の一部を委託することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 耐震診断士の派遣のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成30年規則15号〕)

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(全部改正〔平成30年規則15号〕)

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(全部改正〔平成30年規則15号〕)

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(全部改正〔平成30年規則15号〕)

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牛久市木造住宅耐震診断士派遣事業実施規則

平成20年9月26日 規則第27号

(平成30年3月26日施行)