○牛久市住宅用家屋証明事務施行規則
昭和60年3月30日
規則第8号
既存住宅証明事務施行規則(昭和58年規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者は、様式第1号の住宅用家屋証明申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書又は登記済証
(2) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日を記載した当該申請者の申立書
(3) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(4) 低層集合住宅(一団の土地1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融公庫が直接融資するものにあっては住宅金融公庫が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(7) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書の写しによる(都市低炭素化促進法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第七による申請書の副本及び別記様式第八による認定通知書の写しによる。次項第9号において同じ。)。
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(1) 当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、登記事項証明書、登記済証又は不動産登記法(明治32年法律第24号)の定めるところによりその登記申請書に添付する所有権譲渡証明書及び承諾書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書
(4) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはそれらの書類で代えることができる。
(6) 低層集合住宅(一団の土地1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、住宅金融公庫が直接融資するものにあっては住宅金融公庫が、これ以外のものにあっては国土交通大臣が、それぞれ交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書
(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(8) 当該家屋が認定長期優良住宅であるときは、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書
(9) 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第五による申請書の副本及び別記様式第六による認定通知書
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(1) 当該家屋の登記事項証明書
(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等
(3) 申請者が当該家屋の所在地への住民票の転入手続を済ませている場合は住民票の写し、まだ住民票の転入手続を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書
(4) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記簿に記載された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロツク造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、建築確認通知書及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類
(5) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書等の書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(一部改正〔平成12年規則59号・17年55号・23年37号・25年52号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和59年4月1日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第27号)
この規則は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成7年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住宅用家屋証明事務施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第59号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月26日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成25年規則52号〕)
(全部改正〔平成25年規則52号〕)