○短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る牛久市優良住宅認定事務施行細則

平成7年1月27日

規則第1号

土地譲渡益重課制度に係る牛久市優良住宅新築認定事務施行細則(昭和49年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築の工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は法第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)

(3) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算図

(4) 一団の宅地の付近見取図

(5) 一団の宅地の平面図

(6) 配置図

(7) 敷地面積計算図

(8) 各階平面図

(9) 床面積計算図

(10) 一団の宅地の公図の写し

(11) 建築費計算書

(12) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(14) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(15) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する証明書の写し

(16) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第3号から第11号までに掲げる図書は、別表により作成したものでなければならない。

(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第1号)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

(認定の基準)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第5条 市長は、優良住宅認定を行ったときは、認定済証(様式第2号)を交付するものとし、認定しないときはその理由を明示した通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知する。

(申請書等の提出部数)

第6条 この規則の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第63号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める改正規定、様式第1号中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める改正規定、様式第2号中「第31条の2第2項第11号ニ」を「第31条の2第2項第12号ニ」に改める改正規定は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日から施行する。

(平成22年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

一団の宅地の面積計算図

一団の宅地の面積計算上必要な事項

500分の1以上

一団の宅地の付近見取図

方位、道路及び目標となる地物


一団の宅地の平面図

方位、一団の宅地の境界、各敷地の区分、給排水施設の位置及び道路の幅員

500分の1以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

500分の1以上

敷地面積計算図

敷地の面積計算上必要な事項

500分の1以上

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項

100分の1以上

床面積計算図

1 床面積の計算方法は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による

2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

300分の1以上

一団の宅地の公図の写し

一団の宅地の境界、縮尺、道路及び水路


建築費計算書

総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの


(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

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(一部改正〔平成14年規則63号・22年37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外、長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度…

平成7年1月27日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)