○牛久市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成22年9月22日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イ並びに茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)により牛久市が処理する法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ及び第68条の69第3項第5号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定(以下「造成前認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「造成後認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

3 前2項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 別表に掲げる図書

(3) 造成区域内の土地の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

(認定等)

第3条 市長は、造成前認定又は造成後認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合していると認めるときは優良宅地認定書(様式第3号)を交付するものとし、認定基準に適合していないと認めるとき又は申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定基準不適合通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(造成計画の変更)

第4条 造成前認定を受けた者(以下「造成前認定者」という。)は、当該造成前認定を受けた造成計画を変更しようとする場合は、新たに第2条に規定する申請をしなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更

(2) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

2 造成前認定者は、前項各号に掲げる変更をしたときは、速やかに、設計変更等届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(証明書等の交付)

第5条 造成前認定者は、造成前認定に係る造成区域(当該造成区域を工区に分けたときは、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その宅地の造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に係る宅地の造成が造成前認定の内容に適合して行われたものと認めるときは優良宅地証明書(様式第7号)により、造成前認定の内容に適合していないと認めるときは認定内容不適合通知書(様式第8号)により、当該申請をした造成前認定者に通知するものとする。

(造成工事の廃止等)

第6条 造成前認定者は、当該造成前認定を受けた宅地の造成に関する工事を廃止したとき、又はその他の理由により優良宅地証明書の交付を受ける必要がなくなったときは、遅滞なく、工事廃止等届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 造成前認定者の相続人その他の一般承継人又は造成前認定者から当該造成区域の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した特定承継人(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定による認定にあっては、それぞれ当該各号に規定する相続人若しくは包括受遺者又は合併法人若しくは分割承継法人に限る。)は、第5条第1項の規定による証明の申請をするまでの間に限り、地位承継届出書(様式第10号)を市長に提出して、その地位を承継することができる。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による開発許可を受けた宅地の造成(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、造成後認定を受けようとする者は、当該宅地の造成が完了した後、速やかに、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が認定基準に適合して行われたものと認めるときは、第3条の規定にかかわらず、当該宅地の造成に係る都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の写しに、法第28条の4第3項第7号イに規定する優良な宅地の供給に寄与する宅地の造成であることを認定する旨を記載して当該申請者に交付するものとする。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ又は第68条の69第3項第5号イの規定による認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付する図書は、第2条第3項の規定にかかわらず、市長が必要と認める図書とする。

3 市長は、第1項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、証明書(様式第11号)を交付するものとする。

4 第1項の場合において、認定を受けようとする宅地が換地処分の公告前であっても、既に当該宅地の造成が完了し、土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定がされ、かつ、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるときは、前3項の手続に準じて認定を行うことができる。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(認定申請手数料)

第11条 市長は、牛久市手数料条例(昭和51年条例第20号)に定めるところにより、優良宅地造成の認定に係る手数料について、造成前認定又は造成後認定の申請をした者から徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(土地譲渡益重課制度に係る牛久市優良宅地認定事務施行細則の廃止)

2 土地譲渡益重課制度に係る牛久市優良宅地認定事務施行細則(昭和60年規則第5号)は、廃止する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

造成区域位置図

(原則として都市計画図を使用すること。)

(1) 造成区域位置

(2) 造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況等の判断ができるような都市の中心部を含む範囲

1/50,000以上

造成区域図

(1) 造成区域

(2) 造成区域外の接続道路の名称及び幅員

(3) 造成区域外の排水経路、排水先、それらの名称、管理者名、関係権利者の名称及びその区域

1/2,500以上

造成区域内の公図の写し

(1) 造成区域及びその周辺の区域

(2) 造成区域の境界、公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

(1) 地形(2メートルの標高差を示す等高線によるもの)

(2) 造成区域の周辺の地域の道路、河川、水路その他の公共施設及び公益施設

(3) 工作物等

1/1,000以上

土地利用計画図

造成区域の境界、新旧公共施設の位置及び形状、予定建築物の用途及びその敷地の形状、公益的施設の位置及び形状

1/1,000以上

造成計画平面図

造成区域の境界、切土盛土をする土地の別及び高さ、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配

1/1,000以上

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤、道路の縦断、横断及び構造

1/1,000以上

給水計画図

給水施設の位置、形状、寸法及び計算書

1/500以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置、その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/500以上

消防水利図

貯水槽の位置、形状及び消火栓の位置

1/500以上

がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域における擁壁で覆われないがけの高さ、勾配、土質、切土又は盛土する前の地盤面及び保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の形状、寸法、透水層の位置及び高さ、水抜き穴の位置、材料及び寸法、土質、基礎杭の位置、材料及び寸法

1/20以上

(全部改正〔令和5年規則51号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(一部改正〔令和5年規則51号〕)

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(一部改正〔令和5年規則51号〕)

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牛久市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則

平成22年9月22日 規則第36号

(令和5年7月25日施行)