○牛久市建築物に係る駐車場設置要綱

平成3年5月22日

訓令第8号

(目的)

第1条 この牛久市建築物に係る駐車場設置要綱(以下「要綱」という。)は、関係法令で定めるもののほか、建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)に対し、自動車の駐車施設の整備に関し協力を求めることにより、道路交通の円滑化と良好な景観構成を誘導し安全に住み良い街づくりに寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、次の各号に掲げる建築物について適用する。ただし、国又は地方公共団体等の建築物には適用しない。

(1) 共同住宅・長屋(以下「共同住宅等」という。)、寄宿舎・寮(以下「寄宿舎等」という。)、その他これらに類するもので住宅数が4戸以上のもの(寄宿舎等にあっては戸数を室数と読み替えるものとする。)

(2) 建築物の高さが10メートルを超えるもの

(3) 前各号に定めるもののほか、特に市長が必要と認めるもの

(事前協議)

第3条 建築主は第2条に該当する建築物を建築する場合には、各申請14日前までに市長に事前協議書(様式第1号)を提出し、駐車場計画等について事前に協議するものとする。

(事業公開)

第4条 建築主は前条の事前協議申請書を市長に提出後3日以内に、建築計画の概要を記載した標識(様式第2号)を掲示するものとする。

2 前項に定める標識は敷地内の見易い場所に掲示し、その期間は工事完了までとする。

(事前説明)

第5条 建築主は前条の措置を講じた後、必要に応じ説明会を開催しなければならない。

(駐車場の設置)

第6条 建築主は路上駐車による周辺の交通事情の悪化及び交通事故の発生の防止のため、敷地内に駐車場を設置するものとする。

(駐車場の収容台数)

第7条 建築主は第2条第1号に該当する建築物を建築しようとする場合には、計画戸数に相当する数以上の台数の自動車が駐車できる駐車場を確保すること。

2 建築主は第2条第2号及び第3号に該当する建築物を建築しようとする場合には、当該建築物の用途及び規模を考慮した駐車場計画書を作成するものとする。また、それにより算出し得た数以上の台数の自動車が駐車できる駐車場を確保すること。

(免除)

第8条 市長は駐車場の確保が、あきらかに不要又は不可能と認めた時は前条の規定について、その一部又は全部を免除することができる。

(算定方法の特例)

第9条 一団の土地に二以上の構えをなす建築物を建築しようとする場合は、これらの建築物は同一敷地内にあるものとみなす。

2 寄宿舎等の戸数を算定する場合は、3戸を2戸とみなす。

(駐車場の整備)

第10条 駐車場は、1台当たりの面積を12.5平方メートル以上とし、有効に利用できるものとする。

2 車両出入口は、歩行者等の安全確保に努めるとともに、道路構造物の保護を図るものとする。

3 建築主は、駐車場及びその通路が防災避難等の妨げとならないよう配慮しなければならない。

4 やむを得ず、立体駐車場等により確保する場合には、特に安全確保に努める。

5 市長は建築主に対し、駐車場の整備に関する報告を求めることができる。

(市長の非協力的建築主に対する措置)

第11条 市長は、建築主が故意によりこの要綱を逸脱するとき、又は問題が重大であると認めるときは、その内容を公表することができる。

(その他)

第12条 この要綱による細部協議は、各窓口主管部課及び関係機関において行うこと。

2 建築主は、この要綱に定めのない法規の措置又は手続きを必要とする場合は、建築主の責任において速やかに対処すること。

3 建築に関する用語は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)による。

4 この要綱により難いもの又は定めのないものは、その都度市長が別に定める。

この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和5年訓令4号〕)

画像

画像

牛久市建築物に係る駐車場設置要綱

平成3年5月22日 訓令第8号

(令和5年3月29日施行)