○牛久市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(案内標識等の寸法)

第3条 案内標識等の寸法は、令別表第2に規定するとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

牛久市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月25日 条例第3号

(平成25年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第3号