○牛久市道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(案内標識等の寸法)
第3条 案内標識等の寸法は、令別表第2に規定するとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。