○牛久市道路占用許可及び道路占用料徴収規則

平成13年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路の占用許可に関し、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)その他法令に別段の定めがあるもののほか必要な事項を定めるとともに、牛久市道路占用料徴収条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 法第32条第1項の許可を受けようとする者は、占用を開始する1月前までに道路占用許可申請・協議書(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事については、工事着手等による占用開始後であっても市長の許可を受けることができる。

2 市長は、前項の申請又は協議について審査をし、占用を許可するときは、道路占用許可書(様式第2号)を交付する。

3 占用者は、工事のための占用につき当該工事が完了したときには、道路占用工事完了届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(占用許可の変更)

第3条 占用者は、前条第2項の規定による許可の内容を変更しようとするときは、道路占用許可申請・協議書により、当該変更内容について市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請又は協議について審査をし、内容が変更された占用を許可するときは、道路占用許可書を交付する。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、3年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占用を更新する場合について準用する。

(更新占用の許可)

第5条 占用について許可を更新して受けようとするときは、満了日の1月前までに道路占用許可申請・協議書により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請又は協議について審査をし、更新占用を許可するときは、道路占用許可書を交付する。

(占用料の免除)

第6条 条例第3条の規定により占用料の免除を受けようとする者は、道路占用料免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について免除を決定するときは、道路占用料免除決定通知書(様式第5号)を交付する。

(占用料の納付)

第7条 条例第5条の規定により占用料を徴収するときは、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第170条に規定する納入通知書(兼領収書)(以下「納入通知書」という。)を交付する。

2 条例第6条の規定により占用料を分割して納付しようとするときは、占用者は、道路占用料分割納付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請によりその分割納付を決定するときは、道路占用料分割納付決定通知書(様式第7号)を交付する。

(手数料及び延滞金の納付)

第8条 条例第7条の規定により手数料及び延滞金を徴収するときは、納入通知書を交付する。

(占用料の返還)

第9条 条例第9条の規定により占用料の返還を受けようとする者は、道路占用料返還申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により占用料の返還の適否を決定したときは、道路占用料返還適否決定通知書(様式第9号)を申請者に交付する。

(占用許可の取消)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、直ちに占用を停止し、又はその許可を取消すことができる。

(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。

(2) 詐偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法令、条例又はこの規則に違反する行為があったとき。

(4) 道路管理その他の公益的理由により、市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき占用を停止し、又はその許可を取消す場合においては、市長は、道路占用停止・取消通知書(様式第10号)を占用者に対し交付するものとする。

(原状回復届出等)

第11条 占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止・原状回復届(様式第11号)により市長に届出を行うとともに、道路を原状に回復し、その確認を受けなければならない。

2 占用者は、占用期間が満了し、又は占用許可の取消がなされた場合においては、道路を原状に回復するとともに道路原状回復届(様式第12号)により市長に届出を行い、その確認を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に占用の許可を受けている者にあっては、この規則により占用の許可を受けたものとみなす。この場合において、現に占用の許可を受けた者の占用期間について定めがないときは、第4条の規定により3年の占用期間を許可したものとみなす。

3 第2条第1項本文の規定にかかわらず、この規則の施行後1月以内に占用を開始する許可の申請を行う者については、占用を開始する前において、随時占用許可申請を行うことができるものとする。

4 第5条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後1月以内に占用期間が満了する占用について許可を更新しようとする者については、占用期間満了前において、随時更新占用の許可申請をすることができる。

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牛久市道路占用許可及び道路占用料徴収規則

平成13年3月28日 規則第13号

(平成13年4月1日施行)