○牛久市測量の立会人に対する報償金の支給に関する事務取扱要綱
平成18年5月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の事業に係る土地の取得等に関して行う用地測量のため、市が立会いを求めた者に対する報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(立会人の範囲)
第2条 立会人の範囲は、土地所有者、土地所有者以外で用地測量のため市が境界立会いを依頼した者、現地調査等のため市が特に立会いを依頼した者及びこれらの代理人とする。
(全部改正〔平成21年告示31号〕)
(報償金支給に関する説明義務)
第3条 市は、報償金の支給に当たっては、立会人に対してその趣旨を説明しなければならない。
(報償金の額)
第4条 報償金は、別表に掲げる額とする。
(支給方法)
第6条 報償金の支給方法は、口座振込とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔令和8年告示20号〕)
立会人の住所 | 区分 | 報償金の額 |
牛久市、土浦市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、取手市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、筑西市、行方市、桜川市、常総市、笠間市、つくばみらい市、小美玉市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 | 日額 | 2,000円 |
上記以外の地域 | 日額 | 4,000円 |
(一部改正〔平成20年告示48号・21年71号〕)

