○牛久市公共事業再評価実施要綱
平成11年6月15日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、国庫補助公共事業として採択された事業又は計画中の事業で一定期間を経過した事業について再評価を実施することにより、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(対象事業)
第2条 再評価の対象となる事業は、市が実施する国庫補助事業のうち、管理に係る事業を除く事業で、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 事業採択後5年を経過した時点で未着工の事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備及び計画段階で5年が経過している事業
(4) その他社会経済情勢の急激な変化等により、事業の見直しを必要と認める事業
2 前項において、事業採択とは事業費が予算化された時点とし、未着工の事業とは用地買収手続き及び工事のいずれにも着手していない事業とし、準備及び計画段階とは着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの段階とする。
5 第1項第2号の事業は、当該期間経過後5年ごとに再評価を実施する。ただし、下水道事業については、10年ごとに再評価を実施する。
(一部改正〔平成17年告示32号〕)
(再評価の実施時期)
第3条 再評価は、国における年度予算の実施計画策定時までに行うものとする。
(評価方法)
第4条 再評価は、次の各号に掲げる視点から総合評価する。
(1) 事業の進捗状況及び関連事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢の変化
(3) 事業採択時の費用対効果分析等の要因の変化
(4) コスト縮減や代替立案等の可能性
(5) 地元(受益者等)の意向及び情勢
2 再評価に当たっては、チェックリスト等による再評価を行い、要因の変化等が認められた場合、詳細な評価手法による再評価を実施するなど、事業の状況に応じて適切な評価手法を設定するものとする。
(一部改正〔平成17年告示32号〕)
(公共事業再評価委員会)
第5条 再評価に当たっては、学識経験者等第三者から構成される牛久市公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。
2 委員会は、再評価を実施する事業について、取り巻く社会状況等を勘案して、その対応方針を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に意見の具申を行うものとする。
3 委員会の組織運営に関する事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。