○牛久市地価公示に係る図書の閲覧に関する告示

平成14年9月2日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した書面及び図面(以下「図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所を、牛久市役所地価公示担当課に置く。

(閲覧開始の公示)

第3条 市長は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定に基づき、図書の閲覧を開始しようとするときは、その旨を公示しなければならない。

2 前項の公示は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示して行う。

(閲覧手続)

第4条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧人」という。)は、閲覧場所に備付けの地価公示に係る図書閲覧受付簿(別記様式)に所定の事項を記入し、当該課の職員の指示を受けなければならない。

(閲覧手数料)

第5条 図書の閲覧は、無料とする。

(持出し禁止)

第6条 閲覧人は、図書を閲覧場所の外へ持出してはならない。

(閲覧時間等)

第7条 図書の閲覧時間は、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条各号に規定する日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、図書を整理する場合、その他正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は閲覧させないことができる。この場合においては、あらかじめ掲示場に閲覧時間の伸縮又は閲覧させない旨を記載した書面を掲示するものとする。

(図書の返納)

第8条 閲覧人は、閲覧が終わった場合又は閲覧時間を経過した場合は、直ちに当該課の職員に図書を返納しなければならない。

(閲覧の停止又は拒否)

第9条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この告示又は当該課の職員の指示に従わない者

(2) 図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市地価公示に係る図書の閲覧に関する告示

平成14年9月2日 告示第93号

(平成14年9月2日施行)