○牛久市緑化審議会条例
平成2年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 総合的な緑化推進施策による市民と自然のふれあいを通した緑豊かな環境づくりを図るため、牛久市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は市長の諮問に応じ、緑化推進施策に関する重要事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 審議会は委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 市議会議員
(4) 市職員
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に委員の互選により会長、副会長を置く。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員でない者の出席)
第7条 会長は特に必要と認めるときに、専門的事項に関し、関係人の出席を求めその意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は緑化推進担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。