○牛久市ハートフルクーポン券事業補助金交付規則

平成14年10月21日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市商工会(以下「商工会」という。)が実施する商品券(以下「ハートフルクーポン券」という。)発行事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、ハートフルクーポン券の普及啓発及び販売促進を図り、消費需要の創出に努め、もって市内商業を活性化することを目的とする。

(全部改正〔平成16年規則47号〕、一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(補助事業者)

第2条 補助事業者は商工会とする。

(全部改正〔平成16年規則47号〕、一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(補助対象事業)

第2条の2 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) ハートフルクーポン券販売金額の一部を補てんする事業(以下「補てん事業」という。)

(2) ハートフルクーポン券の印刷及び管理に関する事業(以下「発行事業」という。)

(全部改正〔平成16年規則47号〕)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 補てん事業の補助金の額は、ハートフルクーポン券取扱店の登録をした事業者(以下「登録事業者」という。)が、商工会において換金するハートフルクーポン券の総額から次に定める額を差引いた額とする。

 ハートフルクーポン券の販売総額

 登録事業者が商工会において換金するハートフルクーポン券の総額に2パーセントを乗じて得た額

(2) 発行事業の補助金の額は、発行事業に係る経費のうち、市長が認める額とする。ただし、ハートフルクーポン券の販売予定総額に3パーセントを乗じて得た額を限度とする。

(全部改正〔平成16年規則47号〕、一部改正〔平成20年規則17号・22年19号・24年16号・28年37号・令和6年2号〕)

(補助金の交付申請)

第4条 商工会は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(全部改正〔平成19年規則59号〕、一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(補助金の交付及び請求)

第6条 補助金は、概算払いとして交付するものとする。

2 商工会は、前条に規定する補助金の交付決定を受けたときは、補助金請求書(様式第3号)により補助金を請求するものとする。

3 市長は、前条の補助金請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(一部改正〔平成19年規則59号・24年16号・28年37号〕)

(状況報告)

第7条 商工会は、事業の遂行状況について、毎月末日までに事業状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(実績報告)

第8条 商工会は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、第3条第2号の補助金については、商品券販売実績書及び換金実績書の提出は必要としない。

(1) 収支決算書

(2) 商品券販売実績書及び換金実績書

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成19年規則59号・24年16号・28年37号〕)

(補助金の額の決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、必要に応じて実態調査を行い、補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により商工会に通知するものとする。

2 商工会は、補助金の額の確定通知受領後、補助金精算書(様式第7号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付していたときは、商工会に補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずるものとする。

(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第58号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月15日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市ハートフルクーポン券事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成19年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市ハートフルクーポン券事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成20年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市ハートフルクーポン券事業補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成16年規則47号・24年16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成16年規則47号・24年16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成24年規則16号・28年37号〕)

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(一部改正〔平成16年規則47号・24年16号・28年37号〕)

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牛久市ハートフルクーポン券事業補助金交付規則

平成14年10月21日 規則第62号

(令和6年1月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年10月21日 規則第62号
平成15年10月28日 規則第58号
平成16年9月1日 規則第47号
平成19年10月31日 規則第59号
平成20年4月23日 規則第17号
平成22年5月19日 規則第19号
平成24年5月23日 規則第16号
平成28年5月17日 規則第37号
令和6年1月30日 規則第2号