○牛久市工業立地委員会条例

平成6年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 牛久市の経済振興上必要と認められる工場、事業所等(以下「企業」という。)を建設し、若しくは市勢の進展に寄与すると認められるものに対し誘致、促進を図ることを目的に、牛久市工業立地委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議をする。

(1) 牛久市に建設し、又は設置しようとする企業の調査審議

(2) 牛久市の既設企業の振興方策の研究調査

(3) その他委員会の設置目的達成に必要な事項

2 委員会は、前項の調査審議事項に基づく計画の樹立及び実施上必要な事項に関し、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会正副議長及び各常任委員会委員長の職にある者

(2) 学識経験を有する者

(3) 市職員

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選とする。

3 委員長は会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要により委員長が招集する。ただし、委員長の決定しない最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは出席とみなす。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画担当課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年12月28日から施行する。

牛久市工業立地委員会条例

平成6年12月22日 条例第31号

(平成6年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年12月22日 条例第31号