○牛久市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成8年7月5日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、退職金共済契約又は特定退職金共済契約(以下「退職金共済契約等」という。)を締結している中小企業者に対し、予算の範囲内において共済掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度への加入を促進し、中小企業の従業員(パートタイマーを含む。以下同じ。)の福祉の増進と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者又は牛久市商工会の会員である者をいう。

(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する契約をいう。

(3) 特定退職金共済契約 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第64条第1項第1号に規定する退職金共済に関する制度に基づいてする契約のうち、特定退職金共済団体と締結しているものをいう。

(4) 被共済者 市内の事業所に勤務している者で、退職金共済契約等により退職金又は退職給付金が支給されるべき従業員をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金交付の対象となるものは、市内に事業所を有する中小企業者(市税滞納者を除く。)で、その雇用する従業員を被共済者として退職金共済契約等を締結し、かつ、12箇月以上掛金を納付しているものとする。

2 中小企業者が同一の従業員について退職金共済契約及び特定退職金共済契約のいずれも締結している場合には、いずれか一方の契約に係るものに限り、補助金交付の対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該被共済者1人1月につき退職金共済契約等締結当初の掛金月額の100分の20に相当する額とする。ただし、その額が600円を超えるときは、600円とする。

(補助金交付の対象期間)

第5条 補助金交付の対象となる期間は、当該被共済者に係る退職金共済契約等締結の日の属する月から起算して12箇月とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業者は、中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付申請書(様式第1号)に12箇月分の掛金を払い込んだことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る交付決定を行う。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請中小企業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条第2項の規定による通知をした後に補助金を交付するものとする。

(補助金額の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた中小企業者があるときは、その交付額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。

(平成9年告示第75号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の牛久市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年告示第104号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市中小企業退職金共済制度加入促進補助金交付要綱

平成8年7月5日 告示第74号

(平成11年12月13日施行)