○牛久市勤労福祉施設資金貸付要綱
平成14年6月28日
告示第73号
(趣旨)
第1条 市内における中小企業の振興を図り、もって、労使の合理的安定を確保するため、中小企業の事業主又は事業主の団体(以下「事業主等」という。)に対し、予算の範囲内において、牛久市勤労福祉施設資金を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象施設等)
第2条 貸付けの受けることのできる施設等(以下「対象施設等」という。)は、事業主等が、当該事業場内又はその近隣地に従業員のために設ける次に掲げる施設等とする。
(1) 住宅施設(社宅又は寄宿舎等)、休憩室、更衣室、食堂、自転車置場又は駐車場等の福利厚生施設
(2) 診療室、浴場、調理室、保育室、託児室、洗面所又は便所等の保健衛生施設
(3) 図書室、娯楽室又は体育施設等の文化教養施設
(4) 住宅施設の設置のために必要とする土地の購入
(6) 従業員の福利厚生を目的として設置する設備の購入。ただし、1品目又は1組の価格が50万円以上の設備に係るものに限る。
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、1事業主等について、対象施設等に要した経費の80パーセント以内の額とし、700万円を限度とする。
(貸付利率)
第4条 貸付利率は、年4.6パーセントとする。
(償還期間)
第5条 貸付金の償還期間は、6年(1年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法)
第6条 貸付金の償還方法は、貸付けを受けた年度は、据置きとし、元金均等月賦償還の方法によるものとする。
2 貸付金の償還は、牛久市会計規則(平成11年規則第13号)第23条に規定する納付書により納付しなければならない。
(遅延利息)
第7条 市長は、貸付けを受けた者が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14.5パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。ただし、第14条の規定により償還期日の延期を認められたものについては、この限りでない。
(事業計画等の変更)
第10条 申請者は、事業計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 申請者は、前条の決定通知を受けた日から30日以内に施設の着工ができないときは、理由書を市長に提出し承認を受けなければならない。
(報告)
第12条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、事業計画書に基づく事業が完了したときは、完了の日から20日以内に勤労福祉施設資金貸付事業完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) この要綱又は市長が指示する条件に違反したとき。
(2) 資金を貸付けの目的以外の使途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金の償還が完了するまでに貸付対象施設を売払い、改造し、目的外に使用し、使用を中止し、又は担保に供したとき。ただし、市長の承認を受けたとき、又は市長に担保を供したときは、この限りでない。
(償還の延期)
第14条 借受者は、災害その他やむを得ない事由により償還期日までに償還することが困難であるときは、償還延期申請書(様式第8号)に理由書及び償還計画書を添えて、市長に申請するものとする。
(調査)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、借受者の帳簿、書類その他施設等を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。