○牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付要項
昭和57年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1条 中小企業労働者の福祉の向上を図るため、社団法人日本労働者信用基金協会の保証により、中央労働金庫から融資を受けた中小企業労働者の負担する保証料に対し、予算の範囲内において、補給金を交付するものとし、当該補給金については、牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、この要項によるものとする。
(一部改正〔平成13年告示40号・22年13号〕)
(1) 中小企業に勤務する者で同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務しようとする者
(2) 牛久市において1年以上住居を有する者。ただし、転入者については、翌年度からとする。
(3) 市税を完納している者
(一部改正〔平成22年告示13号〕)
(補給対象資金の種類、限度額及び期間)
第3条 補給金の対象となる資金の種類、限度額及び期間は、次の表に定める。
資金の種類 | 補給金の限度額 | 補給期間 |
住宅資金 | 1,500万円 | 融資を受けた日から5年 |
生活資金 | 200万円 | 融資を受けた日から3年 |
育英資金 | 200万円 | 融資を受けた日から5年 |
年金住宅資金 | 1,500万円 | 融資を受けた日から5年 |
(全部改正〔平成14年告示48号〕)
(補給金の交付申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者は、牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 延滞分にかかわる被保証債務
(2) 期限経過の被保証債務
(3) 市税滞納者にかかわる被保証債務
(4) 他市町村へ転出した者にかかわる被保証債務
附則
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年告示第25号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第117号)
この告示は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成13年告示第40号)
この要項は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第48号)
(施行期日)
1 この要項は、平成14年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この要項による改正後の牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付要項の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受けた者について適用し、施行日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成22年告示第13号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。