○牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付要項

昭和57年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 中小企業労働者の福祉の向上を図るため、社団法人日本労働者信用基金協会の保証により、中央労働金庫から融資を受けた中小企業労働者の負担する保証料に対し、予算の範囲内において、補給金を交付するものとし、当該補給金については、牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、この要項によるものとする。

(一部改正〔平成13年告示40号・22年13号〕)

(補給金の交付対象者)

第2条 前条の市が負担する保証料は、日本労働者信用基金協会融資あつ旋規則による被保証債務者で、次の各号の要件を備えているものとする。

(1) 中小企業に勤務する者で同一事業所に1年以上勤務し、かつ、引き続き勤務しようとする者

(2) 牛久市において1年以上住居を有する者。ただし、転入者については、翌年度からとする。

(3) 市税を完納している者

(一部改正〔平成22年告示13号〕)

(補給対象資金の種類、限度額及び期間)

第3条 補給金の対象となる資金の種類、限度額及び期間は、次の表に定める。

資金の種類

補給金の限度額

補給期間

住宅資金

1,500万円

融資を受けた日から5年

生活資金

200万円

融資を受けた日から3年

育英資金

200万円

融資を受けた日から5年

年金住宅資金

1,500万円

融資を受けた日から5年

(全部改正〔平成14年告示48号〕)

(補給金の交付申請)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は、牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(補給金の交付決定通知)

第5条 市長は、前条の規定により申請のあったときは、その内容を審査し、保証料補給金を適当と認めたときは、牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(保証料補給金の停止)

第6条 この要項の適用を受けた被保証債務が、次の各号に該当するものについては、保証料補給を停止するものとする。

(1) 延滞分にかかわる被保証債務

(2) 期限経過の被保証債務

(3) 市税滞納者にかかわる被保証債務

(4) 他市町村へ転出した者にかかわる被保証債務

この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年告示第117号)

この告示は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成13年告示第40号)

この要項は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第48号)

(施行期日)

1 この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この要項による改正後の牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付要項の規定は、この要項の施行の日(以下「施行日」という。)以後に融資を受けた者について適用し、施行日前に融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成22年告示第13号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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牛久市中小企業労働者信用保証料補給金交付要項

昭和57年4月1日 告示第53号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年4月1日 告示第53号
昭和58年3月22日 告示第25号
昭和59年4月27日 告示第51号
昭和61年3月31日 告示第92号
昭和61年5月23日 告示第117号
平成13年3月28日 告示第40号
平成14年3月29日 告示第48号
平成22年2月10日 告示第13号