○牛久市中小企業信用保証料補給金交付要項
昭和50年5月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、中小企業金融の円滑化を促進するため牛久市中小企業事業資金融資あつ旋規則(昭和50年規則第3号)に基づき金融機関から融資を受けた中小企業者(以下「補助事業者」という。)が茨城県信用保証協会に納付すべき保証料に対し予算の範囲内において補給金を交付するものとし当該補給金については牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項によるものとする。
(補給金交付の対象)
第2条 前条の市が負担する保証料は、牛久市中小企業事業資金融資あつ旋規則による被保証債務について交付するものとする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、補助事業者が負担すべき保証料の全部とする。
(一部改正〔平成20年告示173号〕)
(補給金の交付申請)
第4条 補助事業者が補給金の交付を受けようとするときは、融資保証のあつ旋の申込みの際に、牛久市中小企業信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補給金の交付決定)
第5条 市長は、補給金の交付を決定したときは、速やかに牛久市中小企業信用保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(追加〔平成16年告示91号〕)
(補給金の交付)
第6条 市長は、中小企業者に納付すべき補給金を補助事業者にかわり保証協会に納付するものとする。
2 保証協会は、前項の納付をもって補助事業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。
(一部改正〔平成16年告示91号〕)
(保証料軽減の停止)
第7条 市長は、補助事業者に対し次の各号に掲げる事項に該当する被保証債務については以後保証料軽減の利益を与えないものとする。
(1) 期限経過の被保証債務
(2) 延滞分にかかわる被保証債務
(3) 他市町村へ転出した者にかかわる被保証債務
(4) 市税滞納者にかかわる被保証債務
(一部改正〔平成16年告示91号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第117号)
この告示は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成5年告示第44号)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に牛久市中小企業事業資金融資あつ旋規則によりあつ旋を受けた被保証債務の補給金の扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第173号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成16年告示91号〕)