○牛久市中小企業融資制度利子補給金交付要綱
平成11年12月13日
告示第103号
(趣旨)
第1条 市長は、中小企業者の金利負担を軽減し、金融の円滑化を図るため牛久市中小企業事業資金融資あつ旋規則(昭和50年規則第3号。以下「規則」という。)に基づき金融機関から融資を受けた中小企業者に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、当該利子補給金については、牛久市補助金等交付規則(昭和39年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(補給金交付の対象)
第2条 前条の市が負担する利子補給金(以下「補給金」という。)は、茨城県信用保証協会の債務保証を受け、規則第2条に定める金融機関から振興金融又は自治金融の融資を受けた債務者で、市税を完納している者に交付する。
(補給金の額及び補給期間)
第3条 補給金の額は、年1パーセントの利子に相当する額とする。ただし、融資を受けた利子が2パーセント未満の場合は、その2分の1相当額とする。
2 前項の補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補給の期間は、当該融資を受けた日から3年までとする。
(補給金の交付申請)
第4条 補給金の交付を受けようとする者は、融資保証のあつ旋申込みの際、牛久市中小企業融資制度利子補給金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補給金の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る交付決定を行う。
(補給金の交付)
第6条 補給金は、当該年度末に精算し、債務者の口座に振り込むものとする。
(補給金の停止)
第7条 市長は、債務者が次の各号の一に該当する場合は、補給金の交付を停止することができる。
(1) 代位弁済を受けたとき。
(2) 融資の返済が遅延しているとき。
(3) 廃業したとき。
(4) 死亡その他の理由により、その継承者が不明のとき。
(5) 住所又は事業所を市外に移転したとき。
(6) その他の市長が不適当と認めるとき。
(補給金の返還)
第8条 市長は、債務者が次の各号の一に該当する場合は、補給金交付を取り消し、又は既に交付した補給金について、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 融資資金を目的外に使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補給金の交付を受けたとき。
(指定金融機関の報告)
第9条 指定金融機関は、毎年3月25日までに当該年度分の利子補給金計算書(様式第3号)を市長に提出し、利子補給状況等を報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以後に融資を受けたものについて適用する。
附則(平成20年告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月13日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成25年告示28号〕)
(一部改正〔平成20年告示172号〕)