○牛久市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成18年8月21日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市内の中小企業者に対する事業資金の融資とこれに関する保証を強力にあっ旋し、もって牛久市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している金融機関のうちから市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっ旋)

第3条 市長は、融資保証のあっ旋を、別に委託する商工会(以下「商工会」という。)に行わせるものとする。

2 前項に定める融資保証のあっ旋は、第5条に定める区分に応じて取り扱うことができるものとする。

(融資保証あっ旋の対象)

第4条 この規則の規定により融資保証のあっ旋を受けられるものは、本市において12箇月以上住居又は事務所を有し、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する事業を営み、かつ、市税を完納しているもの又はその見込みが確実なものとする。ただし、保証協会の代位弁済を受けて、これを完済していないものは、この限りでない。

(資金の使途)

第5条 この規則の規定により融資保証のあっ旋を受けられる資金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 振興金融

 本市特有の事業を営む企業の振興を図るための資金

 設備の近代化を図るための資金

 中小企業協同組合等の共同施設資金

 その他市長が中小企業助長行政上適当と認めた資金

(2) 自治金融 事業上必要な運転資金又は設備資金

(融資保証あっ旋総額の最高限度)

第6条 市長及び商工会長が融資保証をあっ旋できる残高の最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(一企業に対する融資保証あっ旋の最高限度)

第7条 この規則の規定により、融資保証をあっ旋する一企業に対する金額の最高限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 2,000万円

(2) 自治金融

 設備資金 1,000万円

 運転資金 1,000万円

(一部改正〔平成25年規則6号〕)

(融資保証あっ旋期間の最長限度)

第8条 この規則の規定により、融資保証をあっ旋する期間の最長限度は、次のとおりとする。

(1) 振興金融

 設備資金 7年

 運転資金 7年

(2) 自治金融

 設備資金 7年

 運転資金 7年

(一部改正〔平成25年規則6号〕)

(貸付の形式)

第9条 この規則の規定によりあっ旋する融資保証の貸付形式及び返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括又は分割返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、分割返済の場合は、1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし、証書又は手形貸付による。ただし、設備資金の場合は、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(保証人及び担保)

第10条 この規則によってあっ旋する融資保証については、連帯保証人は原則として法人代表者のみとし、必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、特別小口融資保証制度を適用する場合は、この限りでない。

(あっ旋の申込み)

第11条 融資保証あっ旋を依頼しようとするものは、別に定める申込書3部を商工会長に提出しなければならない。

(融資保証あっ旋の審査)

第12条 商工会長は、前条の申込みを受けたときは、審査委員会に諮問し、あっ旋の手続きをするものとする。ただし、自治金融にあっては、本制度の融資実績のある企業及び新規の利用で資金需要が急を要する企業からの申込みは、商工会長があっ旋手続きをし、審査会へあっ旋手続後報告するものとする。

(資金使途の変更)

第13条 融資保証のあっ旋を受けたものが、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ商工会長の承認を得なければならない。

(調査及び指示権)

第14条 市長又は商工会長は、そのあっ旋に係る融資金に関し、必要な限度において被あっ旋者に対し調査をし、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。

(被あっ旋者の報告義務)

第15条 融資保証のあっ旋を受けたものが、その事業経営に関し、重大な障害事情が生じたときは、商工会長に直ちに報告しなければならない。この場合において、商工会長は、市長にその内容を直ちに報告しなければならない。

(保証機関及び融資機関の報告)

第16条 市長及び商工会長は、保証協会又は融資機関に対し、この規則による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(損失補償)

第17条 この規則による保証協会の保証債務につき、保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につき2分の1に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため、市は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(他機関との契約)

第18条 市長及び商工会長は、この規則の実施につき、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結するものとする。

(雑則)

第19条 この規則の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の牛久市中小企業事業資金融資あっ旋規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にあっ旋の申込みのあったものについて適用し、施行日前にあっ旋の申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成25年3月13日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

牛久市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成18年8月21日 規則第51号

(平成25年4月1日施行)