○牛久市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成21年6月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年条例20号〕)
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第3条 この条例を適用する本市の区域は、茨城県圏央道沿線地域市町村(土浦市、古河市、龍ケ崎市、常総市、牛久市、つくば市、坂東市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、五霞町及び境町をいう。)及び茨城県が、法第4条の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画として作成された茨城県圏央道沿線地域基本計画において定めた重点促進区域とし、当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
重点促進区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
奥原地区 | 法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(本市の区域に属するものに限る。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
桂地区 | |||
桂・井ノ岡地区① | |||
桂・井ノ岡地区② | |||
井ノ岡地区① | |||
井ノ岡地区② |
(一部改正〔平成24年条例12号・29年20号・30年15号〕)
(建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入率)
第4条 前条で規定する重点促進区域においては、工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えない範囲で緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができる。
(追加〔平成24年条例12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成25年条例14号・30年15号・令和4年18号〕)
附則(平成24年3月23日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。