○牛久市商工会指導検査実施要綱
平成27年3月23日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)及び商工会法(昭和35年法律第89号)第50条第1項の規定に基づき、牛久市商工会(以下「市商工会」という。)の適正かつ健全な運営及び市商工会における市補助金の適正な運用を図るため、市商工会に係る指導検査について、必要な事項を定めるものとする。
(指導検査の実施方法等)
第2条 指導検査の実施方法は、原則として実地検査とし、組織、業務、会計処理及び補助金の運用等について、関係書類及び帳簿等の検査並びに関係役職員からの説明の聴取により実施するものとする。
(検査対象年度)
第3条 指導検査は、原則として毎年度実施するものとし、検査対象期間は、前回検査実施日から当該年度の検査日前日までの期間とする。
(検査主体)
第4条 指導検査の実施主体は、牛久市とする。
(検査項目等)
第5条 検査項目は、概ね別表のとおりとし、その他の項目に関して検査が必要な場合は、その都度別途市商工会に通知するものとする。
(身分証明書)
第6条 指導検査の実施に当たっては、検査担当者は、牛久市職員服務規程(平成13年訓令第9号)第5条第1項に定める身分証明書を携行し、市商工会の求めがある場合は速やかに提示するものとする。
(受検者)
第7条 指導検査を実施する場合には、必要に応じて次の役職員に説明を求めるものとする。
(1) 会長又は副会長
(2) 事務局長
(3) 監事
(4) 経営指導員、補助員及び記帳専任職員
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
(検査結果の通知等)
第9条 市長は、指導検査の結果について、当該市商工会長に速やかに通知するものとし、改善を要する事項がある場合は、次の各号に規定する必要な指示、措置等を行うものとする。
(1) 改善を要する事項であって、市長が重要と認めるものについては、その改善計画及び改善結果等について、年度内の所定の期日までに回答するよう指示し、又は改善方法を勧告するものとする。この場合において、改善計画等について回答を求める場合は、商工会指導検査における指示事項に対する改善状況等について(回答)(様式第3号)に改善計画等を決議した理事会の議事録及び指示事項に対する個々の処理てん末書を添付させるものとする。
(2) 改善を要する事項であって、不正が認められた場合は、市長は、理由のいかんを問わず、商工会法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)等において規定する措置をとるものとする。
(一部改正〔令和4年告示224号〕)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第224号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
1 重点検査事項
(1) 市補助金の適正な執行について
ア 会計処理は適正に行われているか。
イ 効果のある事業を実施しているか。
(2) 巡回指導への取り組み状況について
ア 巡回指導状況の確認
イ 効率的、効果的な巡回指導を実施しているか。
(3) 市と関連、連携する事業について
ア 開催、連携状況の確認
イ 効率的、効果的な事業を実施しているか。
(4) 前回指摘事項の是正について
(5) 受託事業、手数料、県補助金、積立金等の状況について
(6) その他
2 役員ヒアリング項目
(1) 地域商工業の現状と課題について
(2) 商工会の現状と課題について
ア 組織率の状況
イ 会員ニーズの把握状況等
ウ 職員の資質向上への取組み
(3) 商工会の合併、連携について
ア 合併の効果及び問題点
イ 近隣商工会との連携状況、今後の方向性
(4) 市に対する要望事項について
(5) その他
(追加〔令和4年告示224号〕)
(一部改正〔令和4年告示224号〕)