○牛久市商工振興委員会設置条例

平成3年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 牛久市の総合的な商工業の振興を図るため、牛久市商工振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本市の将来ある明るい商工業の振興に関し、その対策を研究審議し、その成果を推進することを目的とする。

(委員)

第3条 委員会は、25名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 市長及び市の職員

(2) 市議会議長及び産業建設常任委員長

(3) 商工業を営む者

(4) 一般消費者

(5) 知識、経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号及び第2号の委員については、前項の規定にかかわらずその役職の任期が満了したときは、委員の任期が満了したものとみなす。

3 委員は再任することができる。

(役員)

第5条 委員会に会長、副会長を置く。

2 会長は委員の互選で定める。

3 副会長は2名とし、委員の中から会長が指名する。

4 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は必要により会長が招集する。

2 会長は会議の議長になる。

3 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業)

第7条 委員会は、目的達成のために次の事業を行う。

(1) 商工業振興方策に関すること。

(2) 商工業の活性化に資する調査研究に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事業の推進に関すること。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は商工振興担当課で処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

牛久市商工振興委員会設置条例

平成3年3月30日 条例第6号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年3月30日 条例第6号