○牛久市商工振興委員会設置条例
平成3年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 牛久市の総合的な商工業の振興を図るため、牛久市商工振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、本市の将来ある明るい商工業の振興に関し、その対策を研究審議し、その成果を推進することを目的とする。
(委員)
第3条 委員会は、25名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 市長及び市の職員
(2) 市議会議長及び産業建設常任委員長
(3) 商工業を営む者
(4) 一般消費者
(5) 知識、経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(役員)
第5条 委員会に会長、副会長を置く。
2 会長は委員の互選で定める。
3 副会長は2名とし、委員の中から会長が指名する。
4 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は必要により会長が招集する。
2 会長は会議の議長になる。
3 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事業)
第7条 委員会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) 商工業振興方策に関すること。
(2) 商工業の活性化に資する調査研究に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事業の推進に関すること。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は商工振興担当課で処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の議事、その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。