○牛久市鳥獣飼養許可事務実施要綱

平成12年8月3日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年条例第44号)の定めるところにより牛久市において処理することとなった鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付事務について、法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号)及び牛久市鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 鳥獣を飼養しようとする者は、規則第3条に定める鳥獣飼養許可証交付申請書に、茨城県県南地方総合事務所から送付される適法捕獲通知書を添えて市長に提出するものとする。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鳥獣飼養許可処理簿(様式第1号)に記載し、鳥に装着する鳥獣飼養許可証(様式第3号。以下「装着許可証」という。)を交付するものとする。この場合において、装着許可証が鳥に装着されていることを確認後、申請者に交付する鳥獣飼養許可証(様式第2号。以下「保有許可証」という。)を速やかに交付するものとする。

2 市長は前項に規定する許可証の交付をするときは、鳥獣飼養許可台帳(様式第4号)及び装着許可証管理簿(様式第5号)を作成しなければならない。

3 第1項に定める装着許可証は、次の各号のとおり交付するものとする。

(1) 装着許可証は、鳥の脚のふしよ等の脱落しない部位に、鳥の脚に適合するものを装着するものとする。

(2) 装着許可証には、知事と協議した保有許可証の番号を打刻するものとする。

(3) 装着許可証は、申請者又はその者から委任されたものが申請窓口で装着するものとする。ただし、申請手続の窓口でできないときは、鳥を飼養する場所で行うものとする。

(許可証の有効期間)

第4条 鳥獣飼養許可証の有効期間は、発行の日から1年とする。

(有効期間の更新)

第5条 鳥獣飼養許可証の有効期間の更新を申請する者は、規則第3条に定める鳥獣飼養許可証交付申請書に既に交付されている保有許可証及び装着許可証を添えて、有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了する日までの間に、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、第3条の規定に基づき事務処理を行うものとする。

3 装着している装着許可証が汚損又は毀損等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着許可証を取外し、新しい許可証を交付するものとする。この場合において、装着許可証の取外しは、申請者又はその者から委任されたものが行うものとし、取外した装着許可証は適切に廃棄するものとする。

(譲受けの届出)

第6条 飼養許可を受けている鳥獣を譲受けた者は、譲渡しのあった日から2週間以内に、規則第4条に定める飼養許可鳥獣の譲受け届出書に保有許可証及び装着許可証を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、譲受けた鳥獣の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、鳥獣飼養許可処理簿に記載し、提出された鳥獣飼養許可証の裏面に必要な事項を記載して返納するものとする。この場合において、鳥獣飼養許可証裏面の押印欄には、牛久市の農政担当職員の印を押印するものとする。

3 市長は、鳥獣の譲受けが他の市町村の者からのときは、他の市長村の長に対し、飼養許可鳥獣の譲受け届受理通知(様式第6号)をするものとする。

4 市長は、他の市町村の長から飼養許可鳥獣の譲受け届の受理による通知があったときは、当該飼養許可台帳を、新住所地を管轄する市町村の長に送付するものとする。

5 市長は、他の市町村の長から飼養許可鳥獣の譲受けによる飼養許可台帳の送付があったときは、必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

(住所等の変更の届出)

第7条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が、住所又は氏名(法人にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内に規則第5条に定める住所等変更申請書に、保有許可証及び装着許可証を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該鳥獣飼養許可台帳に必要な事項を記載し、提出された鳥獣飼養許可証の裏面の備考欄に必要事項を記載して返納するものとする。この場合において、押印欄への押印は、第6条第2項の規定を準用する。

3 市長は、住所又は氏名の変更が他の市町村からの転入である場合は、旧住所地を管轄する市町村の長に、住所・氏名変更届受理通知書(様式第7号)を送付するものとする。

4 市長は、他の市町村の長から住所又は氏名の変更届の受理による通知があったときは、当該飼養許可台帳を、新住所地を管轄する市長村の長に送付するものとする。

5 市長は、他の市町村の長から住所又は氏名の変更による飼養許可台帳の送付があったときは、必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

(許可証の亡失の届出)

第8条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が、これを亡失したときは、規則第5条に定める鳥獣捕獲許可証亡失届を速やかに市長に提出するものとする。

(鳥獣飼養許可証の再交付)

第9条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が、これを亡失又は損傷により鳥獣飼養許可証の再交付を請求するときは、規則第3条に定める鳥獣飼養許可証交付申請書を、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、鳥獣飼養許可処理簿、当該鳥獣飼養許可台帳及び鳥獣飼養許可証に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において、交付する許可証の備考欄に再交付の表示をするものとする。

(許可証の返納)

第10条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、その許可証が効力を失った日から30日以内に市長に当該許可証を返納しなければならない。

2 鳥獣飼養許可証の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したときは、許可証を速やかに市長に返納しなければならない。

3 市長は、許可証の返納があったときは、当該鳥獣飼養許可台帳に必要な事項を記載した後に当該許可証を廃棄処分するものとする。

(鳥獣飼養許可証交付等手数料の納付)

第11条 鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は、牛久市手数料徴収条例(平成12年条例6号)で定める額を市長に納付するものとする。

(職員の立入検査)

第12条 市長は、牛久市職員を店舗等に立ち入らせ関係者の所持する鳥獣を検査させる場合には、当該職員に対し市から発行する身分証明書を提示させておこなわせるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市鳥獣飼養許可事務実施要綱

平成12年8月3日 告示第84号

(平成12年8月3日施行)