○牛久市農業農村男女共同参画推進事業地域検討委員会設置要項

平成15年7月28日

告示第77号

(設置)

第1条 女性農業者が自らの意思によって農業経営及びこれに関連する活動に参画することができるよう、農業農村における男女共同参画を推進し、農業生産活動及び農村における地域社会活動の促進を図るために、牛久市農業農村男女共同参画推進事業地域検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 女性参画実態調査に関すること。

(2) 労働条件の向上、講習及び研修会に関すること。

(3) 家族経営協定締結に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって構成する。

2 委員は次に掲げる者のなかから市長が任命する。

(1) 農業経営士

(2) 女性農業士

(3) 青年農業士

(4) 各種関係団体の役員

(5) 県、市及び関係機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし再任は妨げない。

(役員)

第5条 委員会に委員長と副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農政担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(委員の任期)

2 委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

牛久市農業農村男女共同参画推進事業地域検討委員会設置要項

平成15年7月28日 告示第77号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年7月28日 告示第77号