○牛久市青年就農給付金給付要綱
平成24年12月18日
告示第199号
(給付対象者)
第2条 給付金の給付を受けることができる者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則として45歳未満であり、農業経営者となることについて強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 市内の農地の所有権又は利用権を給付対象者が有していること(親族から貸借した農地が主である者にあっては、給付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約する者であること。)。ただし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りでない。
イ 主要な農業機械及び施設を本人が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物及び生産資材等を本人の名義で出荷し、取引すること。
エ 農産物等の売上げ及び経費の支出等の経営収支を本人の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定を受けた者であること。ただし、給付期間中に同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農給計画に第4条に規定する青年等就農給付金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、給付期間中に、新規作目の導入及び経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、並びに新規参入者(土地又は資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。この場合において、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、給付金の給付を受けることができない。
(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成26年4月1日付け25経営第3956号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用して作成されたものをいい、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実であると見込まれていること又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(8) 原則として一農ネットに加入していること。
(9) 平成21年4月以降に農業経営を開始した者であること。
3 前2項の規定にかかわらず、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付金の給付を受けることができない。
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、経営開始初年度は、給付期間1年につき1人当たり150万円を給付し、経営開始2年目以降は、給付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に5分の3を乗じて得た額(1円未満は切捨てる。前年の総所得が100万円未満の場合は150万円。)を給付する。この場合において、給付期間は最長5年間(平成25年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
(1) 夫婦で農業経営を開始し次の要件をすべて満たす場合 給付期間1年につき夫婦合わせて、前項に規定する額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)
ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(2) 複数の新規就農者が農業法人を設立し共同経営する場合 当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)1人当たり給付期間1年につき前項に規定する額。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(全部改正〔平成27年告示85号〕)
(青年等就農計画等の承認)
第5条 市長は、前条の青年等就農計画等の承認申請があったときは、関係者で面接等を行い、青年等就農計画等の内容について審査するものとする。この場合において、必要と認めるときは、必要な書類等の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(青年等就農計画等の変更申請)
第6条 前条の承認を受けた申請者が青年等就農計画等を変更しようとするときは、変更した青年等就農計画等を市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減その他の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
2 前項の申請は、平成25年4月以降の農業経営を対象とし、6箇月ごとに行うことを基本とするが、市長が必要と認めるときは、1年分の給付金を一括して申請することができる。この場合において、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分については給付金の給付を受けることができない。
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(給付金の請求)
第8条 給付金の給付決定を受けた者は、給付金の給付の請求をしようとするときは、青年就農給付金給付請求書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに給付金を給付するものとする。
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(就農状況の報告等)
第9条 給付金の給付を受けている者(以下「給付金受給者」という。)は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6箇月の就農状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の就農状況報告書が提出されたときは、稲敷地域農業改良普及センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間、経営開始計画に即した就農ができているかどうか実施状況を確認するものとする。この場合において、必要と認めるときは、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
4 市長は、前3項に規定するもののほか、事業の適切な実施及び事業の効果の確認のため、給付金受給者に対し必要な事項の報告を求め、又は現地への立入調査を行うことができる。
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(住所等変更届)
第10条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(給付の停止)
第11条 市長は、給付金受給者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、給付金の給付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第9条第1項の報告を行わなかったとき。
(5) 第9条第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、この要綱に基づく給付金は除く。以下同じ。)が350万円以上であったとき。
(一部改正〔平成27年告示85号・28年20号〕)
(給付停止の手続き)
第12条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。
2 給付金受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。
3 市長は、給付金受給者から第1項の中止届が提出されたときは、給付金の給付を中止する。
4 市長は、給付金受給者から第2項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。この場合において、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
2 市長は、前項の経営再開届の提出があった場合において、適切に農業経営を行うことができると認められるときは、給付金の給付を再開するものとする。
3 市長は、第11条第6号に基づき給付金の給付を停止した場合において、給付金受給者の前年の総所得が350万円を下回った場合は、給付金の給付期間内に限り、その翌年から給付を再開することができる。
(一部改正〔平成27年告示85号・28年20号〕)
(2) 偽りその他不正な手段により給付金を受給した場合 給付金の全額
(3) 第2条第1項第2号アの本文に規定する給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合 給付金の全額
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号・28年20号〕)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月10日告示第172号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月24日告示第85号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市青年就農給付金給付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
(全部改正〔平成27年告示85号〕)
(追加〔平成27年告示85号〕)
(全部改正〔平成27年告示85号〕)
(追加〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成26年告示172号・27年85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)
(一部改正〔平成27年告示85号〕)