○牛久市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱
平成16年3月31日
告示第58号
牛久市認定農業者育成推進資金利子助成金交付要綱(平成12年告示第74号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業近代化資金を活用して、認定農業者が農業経営改善計画を達成するため、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、当該利子助成金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
(利子助成の対象者、対象事業、対象経費及び助成率)
第2条 利子助成の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料をいう。)を滞納していない者とする。
3 利子助成の対象事業が、平成16年4月1日以降に貸付契約の締結がなされたものであって、当該資金の償還期間が10年を超えるものであるときは、当該超える期間における利子助成は、行わないものとする。
(一部改正〔平成23年告示43号〕)
(利子助成金の交付申請)
第3条 利子助成を受けようとする者は、委任状(様式第1号)を速やかに融資機関に提出するものとする。
(利子助成金の交付決定及び確定)
第4条 市長は、利子助成金の交付の申請を受理したときは、その内容を審査し、利子助成金の交付額を決定及び確定した場合は、認定農業者育成確保資金等利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第3号)を、融資機関の長に通知するものとする。
(利子助成金の交付)
第6条 市長は、前条の請求書に基づき、利子助成金を融資機関の長に交付するものとする。
(実績報告)
第7条 この要綱による利子助成金の交付に係る実績報告は、規則第16条第1項ただし書の規定により、提出を要しない。
(利子助成金の取消し又は返還)
第8条 市長は、別表に定める資金を借入れた者が、その借入金を目的に反して使用したときは、利子助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した利子助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(帳票等の整理保管)
第9条 市長は、利子助成に係る帳簿その他証拠書類を整理し、利子助成終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にした利子助成金の交付の申請に係る利子助成金の交付の決定その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月7日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の牛久市認定農業者育成確保資金等利子助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
認定農業者育成確保資金 | 認定農業者育成推進資金 | |
助成対象事業 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条の果樹園経営計画のいずれかの認定を受けた農業者が当該計画に即した農業経営の展開を図るのに必要な設備資金として融通される農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金についての利子助成事業 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条の果樹園経営計画のいずれかの認定を受けた農業者が当該計画に即した農業経営の展開を図るのに必要な設備資金として融通される農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項の農業近代化資金についての利子助成事業 |
助成対象経費 | 利子助成率に相当する金額 | 利子助成率に相当する金額 |
助成率 | 認定農業者育成確保資金の実質金利に関する取扱い(平成13年5月1日付13経営第365号農林水産省経営局長通知)で示す認定農業者育成確保資金の実質金利及び認定農業者等に対して融通する農業者近代化資金の実質金利に関する取扱いについて(平成14年7月1日付14経営第1749号農林水産省経営局長通知)で示す認定農業者等に対して融通する農業近代化資金の実質金利が1.0パーセントを超える場合、この実質金利と1.0パーセントとの差 | 農業近代化資金融通措置要綱(昭和48年5月12日付48農経A第577号農林事務次官通知)第3の6で示す農業近代化資金の貸付利率が2.0パーセント以下の場合は、この貸付利率と1.0パーセントとの差。貸付利率が2.0パーセントを超える場合は、1.0パーセント |