○牛久市畜産ヘルパー利用助成補助金交付要綱
平成12年5月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、周年労働を強いられている畜産農家の過重労働を軽減し、心身の静養と後継者の確保及び福利増進を図り、今後の畜産農家の安定に寄与するため、予算の範囲内において、牛久市畜産ヘルパー利用助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「畜産ヘルパー」とは、畜産農家が休暇を取得することが困難な場合又は緊急な事由により就労することが困難な場合に、畜産農家に代わって飼養管理作業を代行する者をいう。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する畜産経営者とする。ただし、法人は除くものとする。
(全部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、畜産経営者が畜産ヘルパーに支払う利用金額の2分の1の額とする。ただし、1回に利用する畜産ヘルパー数が1名の場合は年50,000円、1回に利用する畜産ヘルパー数が2名以上の場合は年100,000円を限度とする。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、牛久市畜産ヘルパー利用助成補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申請に係る交付決定を行う。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、実績払いとする。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(補助金の返還)
第8条 市長は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付決定を取消し、又は既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該年度末日までに牛久市畜産ヘルパー利用助成補助金事業実績報告書(様式第3号)に畜産ヘルパーを利用した期日、人数及び金額の確認できる利用伝票を添付し、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(一部改正〔平成17年告示60号〕)
(一部改正〔平成17年告示60号〕)