○牛久市農業ヘルパー活用補助金交付要綱

平成19年12月13日

告示第167号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農家の労働力不足を補うため、農業を通じて市民に農業ヘルパー(農業者の依頼に応じて農作業に従事する者をいう。以下「ヘルパー」という。)として働く機会を付与するとともに、賃金の一部を予算の範囲内で補助するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、加工作業を除く農作業に対するヘルパー雇用事業とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、牛久市内に住所を有する農業者又は市内に事業所を置く農業法人で、かつ、ヘルパー雇用に必要な登録をしているものとする。

(一部改正〔平成22年告示135号・26年11号〕)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度内に農業者がヘルパーを雇用して支払った総賃金の100分の5とし、その額が30万円を超える場合には30万円を限度とする。

2 前項に規定する補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成26年告示11号〕)

(補助金の申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、雇用が終了した日の属する年度(以下「雇用年度」という。)の末日までに、牛久市農業ヘルパー活用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、雇用年度の翌年度に申請することができる。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請を受けた場合は、これを審査し、補助金の交付を行うことが適当と認めるときは、牛久市農業ヘルパー活用補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年1月22日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市農業ヘルパー活用補助金交付要綱

平成19年12月13日 告示第167号

(平成26年1月22日施行)