○牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年3月31日

告示第57号

牛久市農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱(平成12年告示第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者(以下「農業者」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、当該助成金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(一部改正〔平成22年告示129号〕)

(利子助成の対象及び助成金額等)

第2条 利子助成金の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有し、市税等(市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料及び下水道使用料をいう。)を滞納していない者とする。

2 利子助成金の交付を受けることのできる資金は、農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金をいう。)とする。

3 助成金の額は、前項の資金に、次の表の左欄に掲げる貸付契約締結日の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を限度とする。

貸付契約締結日

利子助成率

平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの

次に掲げる率の合計

(1) 農山漁村振興緊急対策利子助成金交付事業実施要綱(平成2年3月29日付2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実行金利水準(B)」に「実質負担率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。

(2) 「実行金利水準(B)」欄の率が、1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率(平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては、貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率)。ただし、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で、基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては、当該利子助成率は、零とする。

平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率(基盤強化資金実施要綱第4の(5)により利子助成が行われるものについては、農山漁村振興対策利子助成事業実施要綱別表5の1の表中、各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から、「実質負担率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率)。ただし、基盤強化資金実施要綱第4の(2)から(4)まで及び(6)の定めるところにより助成が行われるものについては、当該利子助成率は、零とする。

平成24年4月1日以降に貸付契約を締結したもの

貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち、貸付利率が1%を上回る場合は、当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし、基盤強化資金実施要綱第4の(6)から(8)までの定めるところにより助成が行われるものについては、当該利子助成率は、零とする。

(全部改正〔平成22年告示129号〕、一部改正〔平成23年告示42号・24年26号・132号〕)

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は、利子助成を受けようとする場合は、委任状(様式第1号)を速やかに、株式会社日本政策金融公庫又は株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関の長は、前項に定める委任状の提出を受けたときは、農業経営基盤強化資金利子助成金総括承認申請書(様式第2号。以下「承認申請書」という。)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(様式第3号)を6月末及び12月末現在で作成し、市長に申請するものとする。

(一部改正〔平成22年告示129号〕)

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金承認書(様式第4号)を金融機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)に、農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付額を決定及び確定した場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)を金融機関の長に通知するものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 前条の通知を受けた金融機関の長は、利子助成金の額の確定後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 この要綱による利子助成金の交付に係る実績報告は、規則第16条第1項ただし書の規定により、提出を要しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前にした利子助成金の交付の申請に係る利子助成金の交付の決定その他の行為は、なお従前の例による。

(平成22年告示第129号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月7日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月14日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成24年8月10日告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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(一部改正〔平成22年告示129号〕)

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牛久市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成16年3月31日 告示第57号

(平成24年8月10日施行)