○牛久市特別融資制度推進会議設置要綱

平成21年3月2日

告示第27号

牛久市特別融資制度推進会議設置に関する告示(平成16年告示第56号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 牛久市における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営(以下「本制度」という。)を図るため、牛久市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(対象とする資金)

第2条 推進会議で審議の対象とする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業近代化資金

(3) 農業経営改善促進資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 農林漁業セーフティネット資金

(6) 農業経営負担軽減支援資金

(7) 青年等就農資金

(8) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(一部改正〔平成25年告示82号・26年173号・30年22号〕)

(審議事項)

第3条 推進会議は、次の事項について審議を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けに関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 牛久市

(2) 牛久市農業委員会

(3) 県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター

(4) 茨城県

(5) 茨城県青年農業者等育成センター

(6) 水郷つくば農業協同組合

(7) 株式会社日本政策金融公庫水戸支店

(8) 農林中央金庫水戸推進室

(9) 茨城県信用農業協同組合連合会

(10) 茨城県農業信用基金協会

(11) その他推進会議が必要と認める機関

(一部改正〔平成25年告示82号・26年173号・27年155号・31年15号〕)

(会長の選任)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、牛久市長をもって充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

(認定等)

第6条 推進会議は、第3条第1号に規定する認定に当たっては、次の各号に掲げる場合を除き、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を、第4条第6号から第11号までに掲げる機関のうち必要なもの(以下「融資機関」という。)に委任して行うものとする。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(次に掲げる場合を除く。)

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4(1)イに規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

2 前項の規定により融資機関が認定を行った場合は、当該融資機関は、次の各号に掲げる事項を、推進会議に速やかに報告しなければならない。

(1) 借入希望者の住所及び氏名

(2) 農業経営改善計画(法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日及び認定番号

(3) 資金名、貸付予定額、貸付予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間

(4) その他利子助成等を行う茨城県及び牛久市(以下「助成地方公共団体」という。)が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

3 推進会議は、前項の報告を受けたときは、次の各号に掲げる機関に対して、当該各号に定める事項を通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

4 牛久市以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の7の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第5の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

5 推進会議は、第3条第1号に規定する認定等に当たり、第1項各号に掲げる場合に該当する場合には、融資機関、助成地方公共団体その他必要な機関に対して、文書をもって審査を依頼し、各機関は、推進会議に文書をもって回答するものとする。この場合において、推進会議は、助成地方公共団体その他直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を送付するものとする。

6 推進会議は、前項の場合であって、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行ったとき、又は青年等の就農促進の観点から構成機関が意見書の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行ったとき、若しくは意見書が付されなかったときは、借入希望者の営農計画に関する審査を行うため、会議を開くものとする。

(一部改正〔平成25年告示82号・26年173号・30年22号・令和4年62号〕)

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農業特別融資制度担当課において処理する。

(一部改正〔平成30年告示22号〕)

(個人情報保護)

第8条 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。以下同じ。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱わなければならない。

2 推進会議の各構成機関は、この要綱の規定に基づき借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するときは、借入希望者の同意を得た範囲内において行わなければならない。

(一部改正〔平成30年告示22号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、推進会議が定める。

(一部改正〔平成30年告示22号〕)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年10月10日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月7日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和4年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

牛久市特別融資制度推進会議設置要綱

平成21年3月2日 告示第27号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成21年3月2日 告示第27号
平成25年5月17日 告示第82号
平成26年10月10日 告示第173号
平成27年8月7日 告示第155号
平成30年2月21日 告示第22号
平成31年1月30日 告示第15号
令和4年3月29日 告示第62号