○牛久市営青果市場業務規程

昭和30年7月19日

規程第11号

第1章 総則

第1条 この規程は、茨城県卸売市場条例(昭和46年茨城県条例第51号)に基づいて本市場の運営について定めることを目的とする。

第2条 本市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

牛久市営青果市場

茨城県牛久市田宮町624番地

447.99m2

第3条 本市場の取扱い品目は、そ菜、果実、花き、鶏卵及び漬物等の加工品とする。

(全部改正〔平成17年規程2号〕)

第4条 本市場の営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、始業又は終業(以下「始業等」という。)の時刻を変更することができる。

2 前項ただし書の規定により、始業等の時刻を変更する場合は、始業等の時刻を変更する5日前までにその旨を市場内に掲示するとともに生産者へ周知しなければならない。

(全部改正〔平成15年規程2号〕)

第5条 本市場の休業日は、毎週水曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

2 前項ただし書の規定により休業日の変更又は臨時に休業する場合は、休業日の5日前までにその旨を市場内に掲示するとともに生産者へ周知しなければならない。

(全部改正〔平成15年規程2号〕)

第6条 本市場の買受人及び関係者に販売開始の通知をするときは、本市場内に掲示するとともに「サイレン」、「鐘」等を吹鳴する。

第2章 取引の方法及び代金収受の方法

第7条 本市場と荷主との取引は、原則として委託販売によるものとする。

第8条 荷主は、前条に基づいて委託をした場合で、特に指値の希望があるときは、販売開始前に申し出なければならない。

2 前項の申出に応じ兼ねる場合は、直ちに荷主に対してその旨を通報する。申出のないときは、無条件委託として処理される。

第9条 不鮮腐敗その他衛生上有害なものは、本市場内で売買取引の目的で処理又は展示することはできない。

2 伝染病予防その他公益上必要があると認めたときは、委託物の全部若しくは一部について本市場への搬入を禁じ、又はその売買を中止することがある。

第10条 市長は、故意又は過失により取扱品の完全な処理を行わず、荷主に損害を与えたときはその損害を賠償する。ただし、天災地変その他不可抗力による減量、減価については、この限りでない。

第11条 本市場における販売の順位は、搬入到着の順序とする。ただし、これにより難い状況においては適切な方法による。

第12条 本市場内での売買取引の単位は、キログラムによるものとするが、慣例上重量により難いものは他の単位(個、束、箱、籠、俵)によることがある。

第13条 売買取引の呼値は、金銭の呼称とする。

第14条 売買取引の方法は、「せり人」のもとで「せり」をし、最高値をつけた者を買受人とし、「せり人」の宣言をもって売買成立とする。

第15条 荷主が本市場に販売を委託した物については解約することができない。ただし、正当な理由があり、本市場がこれを承認の上、解約する場合は、処理に要した実費を、荷主は本市場に対して支払わなければならない。

第16条 本市場における販売方法は「せり売」とし、事情によって入札又は相対売買の方法によることもあるが、すべて公正明朗を旨とする。

第17条 売買が成立し、買受人が本市場から物品の引渡しを受けた後は、遅滞なく当該物品を引取り、かつ、市場外に搬出しなければならない。もし引取りを怠ったときは、本市場は、買受人の費用をもってこれを保管又は事情によって売買を解除して他に再販売をすることができる。この場合買受人に通知し、もし、なお差損金があったときは買受人の負担とする。

第18条 本市場への委託販売代金の支払いは、販売終了のつど、荷主に対して仕切書を添え、現金で即時支払うものとする。

第19条 本市場からの買受代金は、別に定めた売買契約により支払わなければならない。

第19条の2 市長は、買受人の本市場利用及び買受代金の期限内完納を奨励するため、買受人に対し奨励金を交付することができる。

2 奨励金は買受代金の1%相当額とし、買受人が買受代金を期限内に支払ったことを確認した上で交付することができる。

3 奨励金は、年4回に分けて交付することができる。

第3章 手数料、保管料及びその収受方法

第20条 本市場が販売委託者から収受する販売手数料は、牛久市手数料徴収条例(昭和51年条例第20号)の定めるところによる。

第21条 本市場が荷主又は買受人の依頼で物品の保管をした場合は、保管に要した費用を依頼人から収受する。

第22条 手数料、保管料は、代金支払又は寄託受取のつどこれを収受する。

第23条 保管物品の寄託により本市場が損害を蒙るおそれがあるときは、その寄託を断り、又は寄託依頼者に通知して本市場がその寄託物を処理することができる。

第4章 買受人

第24条 買受人とは、本市場内において物品を買受けて販売の業務を行う者をいう。

第25条 買受人を希望する者は、本市場所定の買受人申込書を提出して承認を受けなければならない。

第26条 買受人が個人の場合にあっては保証人2名以上の連署、法人、組合の場合にあっては、役員全員の個人保証を連署した本市場所定の売買契約書を本市場に提出しなければならない。

第27条 前条の手続きを完了した後で本市場所定の標識を着用しなければ、買受人としての取引を開始することができない。

第28条 買受人は、直接荷主の委託を受け、又は買取等の市場業務者に類似した行為をすることができない。

第29条 買受人は、買受後3日以内に買受代金を本市場に支払わなければならない。

2 前項の期間内であっても買付限度額を超過した場合は、その超過額を即納しなければならない。

第30条 買受人は、あらかじめ本市場の承認を得て代理人を売買取引に参加させることができる。その場合代理人のどのような行為に対しても一切の責任を負うものである。

第31条 買受人が法人又は組合の場合にあっては、定款又は規約並びに役員名簿の提出を求めることができる。

第32条 買受人又はその代理人に次の各号に該当する行為があったときは、本市場は、その理由を本人に通知して、取引の停止又は買受人の資格を取り消すことができる。

(1) 買受代金を支払わないとき。

(2) 売買取引上の不正があったとき。

(3) 第27条の行為をなし、又はなさしめたとき。

(4) 本市場の業務を妨げる行為をなし、又はなさしめたとき。

(5) 正当な理由がなく引続き6月以上本市場と取引をしないとき。

(6) 法令及びこの規程に違反したとき。

第5章 雑則

第33条 この規程に定めてない事項は、この規程の趣旨に準じて開設者が定めることができる。

第34条 売買取引の公正明朗を徹底するため、荷主及び買受人は自己の部分について本市場に備えられた荷捌及び販売に関する帳簿等の閲覧の請求をすることができる。

この規程は、昭和30年7月18日から施行する。

(昭和56年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第11号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規程第6号)

この規程は、平成5年3月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

牛久市営青果市場業務規程

昭和30年7月19日 規程第11号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和30年7月19日 規程第11号
昭和56年3月31日 規程第3号
昭和61年5月23日 規程第11号
平成元年3月31日 規程第1号
平成4年12月28日 規程第6号
平成8年6月20日 規程第1号
平成10年1月20日 規程第1号
平成15年11月21日 規程第2号
平成17年3月31日 規程第2号