○牛久市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年3月19日

条例第13号

牛久町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和38年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 牛久市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条及び第36条の3第1項並びに県営土地改良事業に要する費用について、法第91条第2項の規定により負担する分担金を同条第3項の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により賦課する額(次条に規定するものを除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(特別徴収金)

第3条 法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第47条の2の規定に該当する場合において当該返還すべき補助金の額に相当する額を徴収する。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれにあたり、又は代人をもって履行する。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対して審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定による審査請求があったときは、その審査請求を受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(一部改正〔平成28年条例4号〕)

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(賦課徴収の延期等)

第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り市議会の議決を得て、賦課(第3条に規定するものを除く。)徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他の規定)

第8条 賦課金等の徴収手続きその他この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の改正規定中「第36条の2第1項」を「第36条の3第1項」に改める部分は、平成31年4月1日から施行する。

牛久市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和55年3月19日 条例第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和55年3月19日 条例第13号
昭和61年5月22日 条例第29号
平成28年3月31日 条例第4号
平成30年12月25日 条例第33号