○市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成15年3月26日

規則第19号

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する。

(委任事務)

第2条 委任する事務は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市町村が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成15年3月26日 規則第19号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年3月26日 規則第19号