○牛久市農業委員会会議規則

昭和32年7月20日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 牛久市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までに、これをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は、第3条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年農委規則1号〕)

(議席決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立又は選挙による。ただし、重要な事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第14条 委員会の会議は、公開する。

(傍聴人)

第15条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において会議の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わねばならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(会長代理)

第16条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくものとする。

(委員付託)

第17条 現地調査、調停、立会いその他必要ある場合は、委員会においてそのつど担当委員を選任し、調査、調停、立会いを付託することがある。この場合その選任された委員の調査、調停、立会い等の結果は、その経過も含めて、委員会に報告し、改めてその審議を経て議決する。

2 緊急を要する事項については、会長の命により委員に付託することができる。

(会議規則の変更)

第18条 この会議規則の変更を必要とする場合は、会長が委員会に諮りこれを決するものとする。

この規則は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和61年農委規則第1号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成12年農委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

牛久市農業委員会会議規則

昭和32年7月20日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)