○牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則
平成14年3月25日
規則第10号
あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和46年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(除去の委託)
第2条 あき地の所有者又は管理者(以下「あき地所有者等」という。)は、雑草等の除去について市長にこれを委託することができる。
(費用)
第3条 雑草等の除去に要する費用は、年度ごとに市長が定める1平方メートル当たりの単価に、土地面積を乗じて得た額に対して、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(一部改正〔平成25年規則60号・令和元年10号〕)
(受付)
第4条 雑草等の除去委託は、除去に要する費用を納付することにより委託の申込みがあったものとみなす。
2 雑草等の除去委託の受付期間は、原則として4月1日から8月末日までとする。ただし、住民からの苦情等により雑草等の除去を委託する場合は、随時受付するものとする。
2 前項の命令書による雑草等除去の履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。
2 予告書及び弁明書を送付されたあき地所有者等は、予告書において通知する期限までに、弁明書を市長に提出するものとする。ただし、あき地所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。
3 市長は、公表を行うときは、あらかじめあき地の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)を当該あき地所有者等に通知し、あき地の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成し、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともにあき地の適正管理担当課において閲覧に供し、かつ、市のホームページに掲載するものとする。
4 市長は、公表を行う必要があると認めるあき地所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる。
(1) 当該あき地の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合
(2) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面であき地所有者が誓約した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合
(追加〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(執行責任者)
第9条 市長は、代執行により雑草等の除去を行う場合には、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(代執行費用の納付)
第10条 条例第8条に規定する代執行費用の納付は、雑草等処理費用納付通知書(様式第11号)及び牛久市会計規則(平成11年規則第13号)で定める納付書により納付するものとする。
2 市長は、前項に規定する雑草等処理費用納付通知書及び納付書を代執行後速やかにあき地所有者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
2 市長は、前項に規定する雑草等処理費用督促状を代執行費用納付期限後20日以内にあき地所有者等に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
2 前項に規定する土地貸借契約の締結期間は、原則として2年以上とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
3 市長は、土地貸借契約期間満了時までに、あき地所有者等から契約の更新をしない旨の申出がない場合は、当該契約の貸借期間の延長に係る変更契約を締結するものとする。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(借地条件)
第14条 市長は、前条第1項の規定により土地貸借契約を締結したあき地に除却の困難な建造物の築造又は著しい区画形質の変更を行ってはならない。
2 市長は、前条第1項の規定により土地貸借契約を締結する場合は、無償貸借とし、当該あき地に係る公租公課については減免しないものとする。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(あき地の返還)
第15条 あき地所有者等が、土地貸借契約期間満了の日を待たずに当該あき地の返還を求める場合には、原則として契約期間満了の日の3月前までに、あき地返還申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、契約期間満了の日の3月前以降であっても、緊急を要する事由があると認められる場合は、市長と協議の上、当該あき地の返還日を決定することができる。
2 市長は、契約期間満了に伴うあき地の返還又は前項の申出があった場合は、当該あき地を借受け時の状態に原状を回復し、返還しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第31号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の雑草等の除去に要する費用について適用し、施行の日前の雑草等の除去に要する費用については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の雑草等の除去に要する費用について適用し、施行の日前の雑草等の除去に要する費用については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)
(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)
(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)
(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)
(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕)
(追加〔平成24年規則31号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(全部改正〔平成18年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)
(一部改正〔平成24年規則31号〕)