○牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成14年3月25日

規則第10号

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則(昭和46年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例(平成14年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(除去の委託)

第2条 あき地の所有者又は管理者(以下「あき地所有者等」という。)は、雑草等の除去について市長にこれを委託することができる。

(費用)

第3条 雑草等の除去に要する費用は、年度ごとに市長が定める1平方メートル当たりの単価に、土地面積を乗じて得た額に対して、100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成25年規則60号・令和元年10号〕)

(受付)

第4条 雑草等の除去委託は、除去に要する費用を納付することにより委託の申込みがあったものとみなす。

2 雑草等の除去委託の受付期間は、原則として4月1日から8月末日までとする。ただし、住民からの苦情等により雑草等の除去を委託する場合は、随時受付するものとする。

(助言、指導及び勧告)

第5条 条例第4条の規定による助言、指導及び勧告は、あき地の適正な管理について(様式第1―1号、第1―2号、第1―3号)、あき地の管理の指導について(様式第2―1号、第2―2号)及び雑草等除去勧告書(様式第3号)によりそれぞれ行うものとする。

(命令及び履行期限)

第6条 条例第5条の規定による命令は、雑草等除去命令書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の命令書による雑草等除去の履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。

(公表)

第7条 市長は、条例第6条第1項の規定による公表を行う必要があると認める場合は、当該あき地所有者等に、あき地の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第5号次項において「予告書」という。)及びあき地の適正管理に関する命令違反事実公表前弁明書(様式第6号次項において「弁明書」という。)を送付するものとする。

2 予告書及び弁明書を送付されたあき地所有者等は、予告書において通知する期限までに、弁明書を市長に提出するものとする。ただし、あき地所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 市長は、公表を行うときは、あらかじめあき地の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第7号)を当該あき地所有者等に通知し、あき地の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成し、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともにあき地の適正管理担当課において閲覧に供し、かつ、市のホームページに掲載するものとする。

4 市長は、公表を行う必要があると認めるあき地所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる。

(1) 当該あき地の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合

(2) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6月以内に改善することを書面であき地所有者が誓約した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める場合

(追加〔平成24年規則31号〕)

(代執行)

第8条 条例第7条の規定による代執行は、14日以内の履行期限を定めた雑草等除去命令不履行戒告書(様式第8号)をあき地所有者等に送達し、指定期限までにその義務を履行しない場合には、代執行令書(様式第9号)をあき地所有者等に通知して行う。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(執行責任者)

第9条 市長は、代執行により雑草等の除去を行う場合には、あらかじめ執行責任者を任命し、その執行に当たらせるものとする。

2 前項に規定する執行責任者は、その執行に当たるときは、執行責任者証(様式第10号)を携帯し、関係人から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(代執行費用の納付)

第10条 条例第8条に規定する代執行費用の納付は、雑草等処理費用納付通知書(様式第11号)及び牛久市会計規則(平成11年規則第13号)で定める納付書により納付するものとする。

2 市長は、前項に規定する雑草等処理費用納付通知書及び納付書を代執行後速やかにあき地所有者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(督促手数料の納付)

第11条 条例第9条に規定する督促手数料の納付は、雑草等処理費用督促状(様式第12号)により納付するものとする。

2 市長は、前項に規定する雑草等処理費用督促状を代執行費用納付期限後20日以内にあき地所有者等に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(あき地の登録申込)

第12条 条例第11条第1項に規定するあき地所有者等から第三者の利用に供することによる当該あき地の有効かつ適切な利用についての申込は、あき地の有効利用に関する登録申込書(様式第13号)によるものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(あき地の貸借及び貸借期間)

第13条 市長は、条例第11条第2項の規定によりあき地の貸借契約を締結する場合には、あき地の有効利用に関する土地貸借契約書(様式第14号。以下「土地貸借契約」という。)によりあき地所有者等と土地貸借契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する土地貸借契約の締結期間は、原則として2年以上とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、土地貸借契約期間満了時までに、あき地所有者等から契約の更新をしない旨の申出がない場合は、当該契約の貸借期間の延長に係る変更契約を締結するものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(借地条件)

第14条 市長は、前条第1項の規定により土地貸借契約を締結したあき地に除却の困難な建造物の築造又は著しい区画形質の変更を行ってはならない。

2 市長は、前条第1項の規定により土地貸借契約を締結する場合は、無償貸借とし、当該あき地に係る公租公課については減免しないものとする。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(あき地の返還)

第15条 あき地所有者等が、土地貸借契約期間満了の日を待たずに当該あき地の返還を求める場合には、原則として契約期間満了の日の3月前までに、あき地返還申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。ただし、契約期間満了の日の3月前以降であっても、緊急を要する事由があると認められる場合は、市長と協議の上、当該あき地の返還日を決定することができる。

2 市長は、契約期間満了に伴うあき地の返還又は前項の申出があった場合は、当該あき地を借受け時の状態に原状を回復し、返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

(あき地利用の申出)

第16条 条例第11条第3項に規定するあき地の有効活用を図ろうとする者(以下「有効利用申込者」という。)は、あき地使用申請書(様式第16号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、利用目的などの審査を行い、利用が認められるものについてはあき地使用許可書(様式第17号)を、利用が認められないものについてはあき地使用不許可通知書(様式第18号)を有効利用申込者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則31号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第31号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年12月11日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の雑草等の除去に要する費用について適用し、施行の日前の雑草等の除去に要する費用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の雑草等の除去に要する費用について適用し、施行の日前の雑草等の除去に要する費用については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)

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(一部改正〔平成17年規則29号・20年16号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(追加〔平成24年規則31号〕)

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(追加〔平成24年規則31号〕)

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(追加〔平成24年規則31号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(全部改正〔平成28年規則24号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(全部改正〔平成18年規則3号〕、一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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(一部改正〔平成24年規則31号〕)

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牛久市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則

平成14年3月25日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成14年3月25日 規則第10号
平成17年3月31日 規則第29号
平成18年2月27日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年6月27日 規則第31号
平成25年12月11日 規則第60号
平成28年3月31日 規則第24号
令和元年9月17日 規則第10号