○牛久市水質浄化活動を行う団体に対する助成金交付要綱

平成25年8月26日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定により、市内河川の水質浄化活動を行う団体を支援するため、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その助成金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水質浄化活動団体 市内河川の水質浄化のための活動をする団体をいう。

(2) 市内河川 刈谷川、稲荷川、根古屋川、遠山川、柏田川、結束川、太田川、桂川、乙戸川及び小野川のうち市域を流れる部分並びに上池台排水路、東岡見団地排水路、小坂団地排水路等市域を流れる河川に流入する排水路をいう。

(助成対象)

第3条 助成金の交付を受けることができる水質浄化活動団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 市内河川の水質浄化を目的として市内に設置された団体又は団体の活動目的のひとつに市内河川の水質浄化を掲げている団体で、その構成員の数が20名以上であること。

(2) 市内河川の水質浄化を組織的かつ継続的に行う団体であること。

(3) 水質浄化活動の実績として、水質検査等による第三者機関の評価において河川の数値経過が低減していることなど、水質浄化活動の結果が公的な検査等により客観的に顕著であること。

2 前項の規定にかかわらず、助成金を申請する当該年度及び前年度において、生活排水に係る水質浄化施設の維持管理を行う団体が、市から補助を受けている場合は、助成金の交付の対象としない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、市内河川において水質浄化活動団体が行う次に掲げる活動に要する経費とする。

(1) 水質汚濁物質の除去に要する経費

(2) 水質検査に要する経費

(3) 薬品又はこれに類するものの購入

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、当該年度中に行った前条に規定する助成金の交付対象となる経費のうち、市長が認める額とする。ただし、当該額が30万円を超える場合は、30万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする水質浄化活動団体は、水質浄化活動団体に対する助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請を受けたときは、これを審査し、水質浄化活動団体に対する助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金は、水質浄化活動団体が当該助成事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、助成事業等の完了前に助成金の全部又は一部を概算払若しくは前金払として交付することができる。

2 水質浄化活動団体は、前項の規定により助成金の請求をしようとするときは、助成金交付請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 助成金の交付を受けた水質浄化活動団体は、助成事業が完了したときは、当該助成事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、水質浄化活動団体に対する助成金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

牛久市水質浄化活動を行う団体に対する助成金交付要綱

平成25年8月26日 告示第148号

(平成25年8月26日施行)