○牛久市水質監視員設置要綱
昭和54年5月26日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、霞ケ浦、牛久沼における水質汚濁、ゴミ不法投棄等環境悪化の発生状況を的確にとらえ、かつ、水質汚濁の未然防止を啓発し、また、地域住民の水質汚濁に関する意向を十分行政に反映させるため、水質監視員制度を設け、水質保全対策の効果的推進をはかることを目的とする。
(職務)
第2条 水質監視員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 月2回以上担当区域内を巡視し、水質汚濁等の発生状況の監視を行う。
(2) 毎月1日及び15日に河川水質調査を実施し、その結果を所定の様式にて事務局へ報告する。
(3) 水質汚濁等の発生を察知したときは、直ちに通報する。
(4) 地域住民の行う浄化実践活動の企画立案及び実施に参加する。
(5) 地域住民に対し、水質環境悪化の未然防止を啓発する。
(6) 会議、研修会等に出席する。
(一部改正〔平成13年告示4号〕)
(選任)
第3条 水質監視員は、霞ケ浦、牛久沼水域の水質保全に理解と積極性のある者のうちから、牛久市長が選任する。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(謝金)
第4条 水質監視員の謝金は、月額2,000円とする。
(追加〔令和2年告示78号〕)
(定数)
第5条 水質監視員の定数は、15名とする。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(任期)
第6条 水質監視員の任期は、2年とする。
2 補欠により選任された監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔令和2年告示78号〕)
(守秘義務)
第7条 水質監視員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年告示78号〕)
(事務局)
第8条 本要綱に関する運用事務を行う事務局は、水質汚濁対策担当課に置く。
(全部改正〔平成13年告示4号〕、一部改正〔令和2年告示78号〕)
附則
1 この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
2 昭和54年度の任期は、第5条の規定にかかわらず、昭和54年5月1日から始まり、昭和55年3月31日までとする。
附則(昭和60年告示第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第89号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年告示第117号)
この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年告示第78号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第4号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第78号)抄
この告示は、令和2年4月1日から施行する。