○牛久市環境審議会規則

平成15年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市の環境を守り育てる条例(平成15年条例第3号)第19条の規定に基づいて設置される牛久市環境審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、自然環境、生活環境、地球環境等に関し知識又は意見を持っている者の中から市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に、部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、前条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

牛久市環境審議会規則

平成15年3月26日 規則第14号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成15年3月26日 規則第14号