○牛久市飼い主のいないねこの去勢及び不妊手術費助成事業実施要綱
平成23年7月25日
告示第154号
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市動物の愛護及び管理に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、飼い主のいないねこの去勢及び不妊手術費用の一部を助成することにより、無秩序な繁殖による近隣への被害及び迷惑を未然に防止し、もって市民の快適な生活環境の保持及び動物の愛護思想の普及を図ることを目的とする。
(1) 手術 去勢手術については精巣の摘出を、不妊手術については卵巣又は卵巣及び子宮の摘出をいう。
(2) 獣医師 市内に開業し、かつ、手術設備を有する動物病院の獣医師をいう。
(3) 動物病院 獣医師が開業する病院をいう。
(4) 動物との共生協力員 市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録されている者のうち、茨城県動物愛護推進員又は市内に施設を有し開業する獣医師から推薦を受け、動物との共生協力員登録申込用紙(様式第1号)により、動物との共生協力員として登録された者をいう。
(一部改正〔平成24年告示97号〕)
(助成事業)
第3条 助成の対象は、次の各号に規定する要件を満たす市内で捕獲されたねこに手術を行う事業とする。
(1) 所有する者又は飼養する者がいないこと。
(2) 市内で成育したねこであること。
(3) 外観上健康であること。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(助成対象者)
第4条 助成を受けることができる者は、第2条第2号に規定する獣医師とする。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(助成金額)
第5条 助成は、予算の範囲内で行うものとし、助成金額は、1頭につき次に掲げる金額の範囲内とする。
去勢手術 | 9,000円 |
不妊手術 | 14,000円 |
(動物との共生協力員)
第6条 動物との共生協力員(以下「協力員」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市内の飼い主のいない犬又はねこの一時保護及び譲渡の促進に関すること。
(2) 市内の飼い主のいないねこの去勢又は不妊手術の実施のための支援に関すること。
(3) 市内の飼い主のいないねこを原因とする問題の解決のための支援に関すること。
(4) 動物の愛護及び適正な飼養の重要性に関し、市民に対する周知及び啓発に関すること。
(5) 動物の飼い主に対する必要な助言に関すること。
(6) 市及び茨城県が実施する動物の愛護及び適正な飼養の推進施策に対する必要な協力に関すること。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(助成の申請手続及び承認)
第7条 獣医師は、第3条に該当するねこを協力員が捕獲した場合において手術を受けさせようとするときは、助成事業担当課に対し速やかに助成の可否を照会するものとする。
3 獣医師は、手術に要する費用から第5条に規定する助成金額を差し引いた金額により手術を実施するものとする。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(助成金の請求)
第10条 助成金の請求をしようとするときは、手術費計算書(兼請求書)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(全部改正〔令和5年告示78号〕)
(助成金の支払い)
第11条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(追加〔令和5年告示78号〕)
(決定の取り消し)
第12条 市長は、獣医師が偽りその他の不正の手段により助成金の承認決定を受けたときには、助成金の承認を取り消すことができる。
2 市長は、承認決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全額を返還させることができる。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年告示78号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和5年告示第78号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年告示78号〕)
(全部改正〔令和5年告示78号〕)
(全部改正〔令和5年告示78号〕)