○牛久市犬及びねこの去勢及び不妊手術費助成事業実施要綱

平成23年5月12日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市動物の愛護及び管理に関する条例(平成23年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、市民の飼養する犬及びねこの去勢並びに不妊手術費用の一部を助成することにより、無秩序な繁殖による近隣への被害及び迷惑を未然に防止し、もって市民の快適な生活環境の保持及び動物の愛護思想の普及を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 手術 去勢手術については精巣の摘出を、不妊手術については卵巣又は卵巣及び子宮の摘出をいう。

(2) 獣医師 市内に開業し、かつ、手術設備を有する動物病院の獣医師をいう。

(3) 動物病院 獣医師が開業する病院をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により登録されている者のうち、次の各号に規定する要件を満たすものとする。

(1) 同一年度内に同一世帯において、助成金の支給を受けていないこと。

(2) 助成対象の犬又はねこについて、他の去勢若しくは不妊手術に係る助成制度を受けておらず、又は受ける予定がないこと。

(3) 助成対象の犬については、牛久市において狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定により登録をし、及び同法第5条の規定に基づく狂犬病の予防注射を受けさせていること。

(4) 助成対象のねこについては、市内で飼育し、条例第9条第3号の規定に基づき、名札を装着する等の措置を講じていること。

(5) 市内の動物病院において手術を受けること。

(一部改正〔平成24年告示97号〕)

(助成金額)

第4条 助成は、予算の範囲内で行うものとし、助成金額は、1頭につき次に掲げる金額の範囲内とする。

去勢手術

3,000円

不妊手術

4,000円

ねこ

去勢手術

2,000円

不妊手術

3,000円

(助成の申請手続及び承認)

第5条 助成を利用する者(以下「申請者」という。)は、手術を受ける前に、去勢・不妊手術費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を手術を希望する動物病院に提出するものとする。

2 獣医師は、前項の規定により申請があった場合は、助成事業担当課に対し速やかに助成の可否を照会するものとする。

3 助成事業担当課は、前項の規定により獣医師から照会があった場合は、第3条に規定する助成の要件及び助成に係る予算を確認のうえ審査し、その結果を速やかに獣医師に通知するものとする。

4 獣医師は、前項の結果を申請者に伝え、申請者の意思を確認のうえ、手術を実施するものとする。

(一部改正〔令和5年告示77号〕)

(助成の交付申請)

第6条 前条第4項の規定により手術を実施した獣医師は、申請書に手術費計算書(兼領収済確認書)(様式第2号)を添え、手術を実施した日の属する月の1月分をまとめて、翌月の10日までに市長に提出するものとする。ただし、3月分については、同月の20日までにまとめて提出するものとする。

(助成の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を速やかに去勢・不妊手術費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第8条 助成金の支払い方法は、申請者の指定する預金口座に振り込むものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、現金での交付を行うことができる。

(決定の取り消し)

第9条 市長は、申請者が偽りその他の不正の手段により助成金の承認決定を受けたときには、助成金の承認を取り消すことができる。

2 市長は、承認決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて当該助成金の全額を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第97号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年告示第77号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年告示77号〕)

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(全部改正〔令和5年告示77号〕)

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牛久市犬及びねこの去勢及び不妊手術費助成事業実施要綱

平成23年5月12日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)