○牛久市水道関係事務処理要綱
平成25年8月26日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定めるもののほか、専用水道に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の申請)
第2条 法第32条の規定による専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(布設工事適合確認の通知)
第3条 市長は、法第33条第5項の規定により専用水道の布設工事の設計について、法第5条の規定による施設基準に適合するか否か等の確認を行ったときは、その結果に応じて次に掲げる通知書を当該申請者に通知するものとする。
(1) 適合することを確認した旨の通知 専用水道布設工事確認通知書(様式第2号)
(2) 適合しないと認めた旨の通知又は申請書の添付書類により適合するか否かの判断をすることができない旨の通知 専用水道布設工事不適合通知書(様式第3号)
(廃止の届出)
第5条 設置者は、専用水道を廃止したときは、専用水道廃止届出書(様式第5号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(給水開始前の届出)
第6条 設置者は、給水を開始しようとするときは、法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づき、給水開始前届(様式第6号)に同条第2項の規定による水質検査及び施設検査の結果を記載した書類を添えて、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(水道技術管理者設置の届出)
第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置又は変更したときは、水道技術管理者設置(変更)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(業務委託の届出)
第8条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託したときは、同条第2項の規定に基づき、業務委託契約届出書(様式第8号)に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
2 設置者は、前項の規定により届け出た事項(委託した業務の範囲又は契約期間を除く。)を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
3 設置者は、業務の委託に係る契約が効力を失ったときは、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、業務委託契約失効届出書(様式第9号)を市長に届け出なければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。