○牛久市窒素・りん除去装置設置事業費補助金交付要綱
平成16年3月25日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、既設の浄化槽にりん除去装置を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの
イ 社団法人全国浄化槽団体連合会及び社団法人茨城県水質保全協会で実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 「りん除去装置」とは、浄化槽の放流水の総りん濃度を1リットルにつき1ミリグラム以下にまで低下させる機能を有する装置で、茨城県知事の認証を受けたものをいう。
(3) 「専用住宅」とは、主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱において補助金の交付の対象となる事業者は、当該りん除去装置の設置事業に関し、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた区域外であって、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定される地域において、次に掲げる事業を実施する者とする。
(1) 浄化槽(放流水の総りん濃度を1リットルにつき1ミリグラム以下までに低下させる機能を有するものを除く。)にりん除去装置を設置する事業
(2) はく離汚泥その他の浮遊汚泥をポンプ等により強制的に沈澱分離槽又は嫌気濾床槽へ移送し、かつ、移送量を調節できる構造を有する浄化槽にりん除去装置を設置し、及び当該浄化槽の移送量をより窒素が除去できるよう調節する事業
(1) 販売の目的で浄化槽付き専用住宅を建築する者
(2) 専用住宅又は敷地(以下「専用住宅等」という。)を借りている者で、りん除去装置設置に関して賃貸人の承諾を得られない者
(一部改正〔平成24年告示43号〕)
人槽 | 限度額 |
5人槽 | 213,000円 |
6~7人槽 | 213,000円 |
8~10人槽 | 240,000円 |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ窒素・りん除去装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) りん除去装置の設置場所の案内図、配置図及び排水系統図
(2) りん除去装置の設置に係る工事見積書の写し
(3) 専用住宅等を借りている者は、賃貸人のりん除去装置設置に関する承諾書
(4) りん除去装置が茨城県知事の認証を受けたことを証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置工事費の請求書又は領収書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助事業が適正に執行されたと認めたときは、補助金の額を確定する。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、窒素・りん除去装置設置事業費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第43号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。